【理論と実践】はじめての青色申告 – 消費税と源泉所得税について学ぶ

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令和7年1月9日 医療・介護経営の理論と実践 2433号

■はじめての青色申告 – 消費税と源泉所得税について学ぶ

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

みなさん、前回は青色申告の基本的な内容を学びました。

今回は、よく耳にする「消費税」と「源泉所得税」について、シェアします。

【消費税とは?】

私たちが普段お店で買い物をするとき、
「税込み1,100円」のように、値段に消費税が含まれています。
これと同じように、仕事でも消費税の計算が必要になることがあります。

1、免税事業者とは

年間の売上が1,000万円以下の小さな事業者や、
新しく事業を始めた最初の2年間は、消費税の支払いが免除されます。
つまり、お客さんに消費税を請求する必要がありません。

2、課税事業者とは

年間の売上が1,000万円を超える事業者や、
自分で課税事業者になることを選んだ事業者です。
お客さんから消費税を預かり、税務署に納める必要があります。

免税事業者の場合の消費税の扱い:

3、免税事業者の場合の消費税の扱い

顧客から受け取った場合で、
業務委託料50,000円+消費税5,000円=55,000円が入金された場合は、
受け取った消費税5,000円を税務署に納める必要はありません。
55,000円全額があなたの収入となります。

4、注意点

免税事業者の場合、基本的には消費税を「請求」すべきではありません。
請求書には「消費税非課税」や「免税事業者につき、消費税は頂きません」等の
記載が望ましいです。
もし顧客が消費税込みで支払ってきた場合は、内税として処理します。
(全額を売上として計上)

もし誤って消費税を請求してしまった場合には、
受け取った金額全額を売上として計上します。
後から消費税分を返還する必要はありませんが、
今後は消費税を請求しないように注意する必要があります。

このように、免税事業者の場合は受け取った消費税相当額も含めて、
全額が事業収入となります。
ただし、今後の取引では、免税事業者であることを明確にして、
消費税を請求しない形での取引を行う、と良い、とのことです。

【源泉所得税とは?】

仕事の報酬をもらうとき、支払う側が税金を先に引いておくことがあります。
これが源泉所得税です。

例えば、原稿料10万円の仕事を受けた場合、
支払う側が税金(源泉所得税)を引いて支払う必要があり、
実際に受け取るのは税金を引いた金額です。

大切なポイントとして、
源泉所得税は、確定申告のときに精算できます。
年間の収入が少なかった場合や
経費が多くかかった場合に、
引かれすぎた税金が返ってくることがありますので、
しっかり把握しておきましょう。

【初めて事業を始める人へ】

1、消費税について

最初の2年間は自動的に免税事業者になります。
売上が少ない間は、免税事業者のままで大丈夫です。

ただ、取引先に事業者が多い場合は、
将来的に課税事業者になることも考える必要があります。
その理由として、大手企業との取引の場合、インボイス制度により、
取引先が仕入税額控除を受けるためには、
課税事業者からの適格請求書(インボイス)が必要となるからです。
免税事業者のままだと、取引先が仕入税額控除を受けられない、ということですね。

仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、
売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く制度です。
この仕組みは、消費税の二重課税を解消し、
各取引段階で消費税が累積しないようにするために設けられています。

2、源泉所得税について

支払いを受けるときに税金が引かれても心配しないでください。
1年間の収支をまとめて確定申告で精算することができますので、
記録はきちんとつけておきましょう。

【最後に大切なこと】

分からないことがあったら、税理士に相談する
収入や支出の記録は必ずつける
将来の事業の成長に備えて、少しずつ理解を深める

このように、消費税と源泉所得税は、事業をする上で大切な知識です。
少しずつ学んでいきたいと思います。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
医療経営士1級、中小企業診断士2次試験合格(2023年度)、登録活動中。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書

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