【理論と実践】ベースアップ評価料の算定と賃金への反映

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令和8年3月29日 医療・介護経営の理論と実践 2875号

■ベースアップ評価料の算定と賃金への反映

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おはようございます。中神です。

3月もまもなく終わります。
中学校の子どもが卒業し、春から高校生です。
手はかからなくなるが、
金がかかるようになってきました。

さて、医療業界にも、賃上げの流れが来ています。

令和8年度の診療報酬改定、
ベースアップ評価料の賃金に関する用語の定義について確認してみましょう。

本評価料で得られる収入については、

・基本給等の引上げ
・それに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分を含む。)の増加分

に充てることになっています。

さらに、恒常的に夜間を含む交代制勤務をとっている
職場の職員に支払われる夜勤手当については、毎月支払われる手当に準じて
「基本給等」に含めて差し支えない、とあります。

基本給に増額分をそのまま組み込むのか、
手当として組み込むのか、判断する必要があります。

令和6年度を振り返ると、実績報告書を作成するタイミングで感じたことは、
手当の方が計算しやすい、ということです。
手当というフラグを立てて計算できるので、シンプルです。

実務担当者の効率性も踏まえて、組み込み方を検討したいですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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