【理論と実践】レセプト請求と患者への指導・在宅療養の評価(医療事務)

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令和7年9月18日 医療・介護経営の理論と実践 2684号

■レセプト請求と患者への指導・在宅療養の評価(医療事務)

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おはようございます。中神です。

今回は、実際のレセプト作成における具体的な点数算定のうち、
特掲診療料の「13 医学管理、14 在宅」について。

■指導の評価とは

まずは、診療区分13の「医学管理」です。
患者さんへの指導について、評価している点数です!

よく耳にするのは、

特定疾患療養管理料
生活習慣病管理料

です。

その他には、
特定薬剤治療管理料、てんかん指導料、栄養食事指導料、外来緩和ケア管理料、
退院時共同指導料、介護支援等連携指導料、薬剤管理指導料などがあります。

ここで、患者さんへ指導するのは当たり前でしょう、と思われるかもしれません。

しかし、中には、特殊な疾患の指導もあります。
特殊な疾患には、それに応じた知識や技術の習得にも関わらず、
その技術料が適正に評価されない、ということになってしまいます。
種々の疾患、診療科ごとに、その知識・技術を評価している、ということです。

各点数ごとに、詳細な算定要件がありますので、
算定する際は、要チェックです。

■カルテ記載の重要性

さらに、カルテ記載も大事です。
算定の根拠になります。

これは、全てに通じる、極めて大事なことですが、
診療報酬を請求するときの根拠をしっかり残すこと。

それがカルテ、です。

カルテの記載がなければ、実際に、その指導や治療を行ったとしても、
その根拠はありませんので、
特殊な場合でもはありますが、個別指導などでカルテを見られた場合に、
大きな問題とされます。

さらに、診療情報提供料(紹介状)や、
傷病手当金意見等交付料といった書類代も医学管理料として
保険での請求対象になっています。

■在宅療養の領域

次に、診療区分14として分類される「在宅療養」について見ていきましょう。

在宅療養とは、患者さんが入院することなく、
ご自宅や施設などの生活の場で医療を受けられる仕組みです。
医療従事者が直接患者さんのもとへ訪問して診療を行うため、
移動にかかる時間や労力を考慮し、基本単価は高めに設定されています。

在宅療養を支える医療機関として、
以下のような施設基準が設けられています。

在宅療養支援診療所:24時間体制で在宅医療を提供する診療所。
在宅療養支援病院:在宅医療を実施、さらに急変時に入院できる体制を整えた病院。
在宅療養後方支援病院:かかりつけ医と連携し、
在宅療養中の患者さんの急変時に受け入れる後方支援病院です。

在宅医療の診療報酬は、大きく2つのカテゴリーに分類されます。

まずは、実際に、患者さんの家に訪問して行う診療に対する評価です。

往診料:急な体調変化などで臨時的に訪問する場合
訪問診療料:計画的・定期的に訪問診療を行う場合

などです。

2つ目は、在宅療養指導管理料です。

在宅でも専門的な治療が継続できるよう、
患者さんやご家族への指導・管理を評価しています。
例えば、在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料などです。

このように、在宅療養は患者さんの生活の質を保ちながら、
必要な医療を提供する重要な仕組みとなっています。
指導内容を適切に評価することが、
内科系の疾患を診る力の向上にもつながり、患者さんのためになる、といえますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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