【理論と実践】レセプト請求と関係機関(医療事務)

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令和7年9月14日 医療・介護経営の理論と実践 2680号

■レセプト請求と関係機関(医療事務)

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おはようございます。中神です。

医事課の会計業務についても多岐にわたります。

今日からしばらくの間、
日々の請求・入力業務の結集であるレセプト(診療報酬明細書)の作成について、
確認していきましょう。

■レセプト請求と関係機関

保険者(健康保険組合や国民健康保険など)への請求書類である
レセプトの作成も重要な業務の一つです。

その場合に知らなければならないのは、

1)医療機関(私たち)
2)保険者(健康保険組合や国民健康保険など)
3)審査・支払い機関(社会保険診療報酬支払基金・国保連合会)

の関係性です。

日々の支払い業務で、患者さんから頂いているのは、
1割負担、3割負担などの一部負担金と言われるものです。

私たちが、レセプトを作成し請求するのは、審査・支払い機関に対して、です。
残りの金額部分(患者負担分以外)を請求しています。

そこで、内容(病名や診療、回数、量)をチェックされ、
問題なければ、2ヶ月後に請求金額が入金されます。

例えば、9月分の診療費については、
10月の10日までに請求し、
11月に入金される、そういう流れです。

よって、すぐにお金が入ってくる訳ではありませんので、
使用した薬剤などのコストによる出金(支出)のタイミングがズレるので、
高額な薬剤を使用した場合の資金繰りには一部注意が必要です。

ただ、審査・支払い機関がOKでも、
保険者(健康保険組合や国民健康保険など)でもチェックされていますので、
だいぶ後になって保険者から査定・返戻の判断がされ、
通知が来ることもあります。

■日々の集大成がレセプト

このレセプト請求(診療翌月の10日まで)に至るまでの月初は医事課の繁忙期です。
さレセプトを請求したからといって、
すべてが通る訳ではありませんので、算定要件や施設基準にも詳しくある必要があり、
その知識の集大成がレセプトと言えます。

このテーマは、引き続き、
そもそもレセプトとはどのようなものか、査定・返戻とは何か、など、
つっこんで見ていきたいと思います。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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