【理論と実践】保険外負担と、制限回数を超える医療行為

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令和8年1月14日 医療・介護経営の理論と実践 2802号

■保険外負担と、制限回数を超える医療行為

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おはようございます。中神です。

昨日の続きです。

昨日は近視進行抑制薬の選定療養費について確認しましたが、
今日はその続きとして、「制限回数を超える医療行為」の
自己負担の枠組みについて触れたいと思います。

■「摂食機能療法」などの選定療養への追加

「食べる」ということは、生活を営む上で極めて重要です。
医療の現場では「治し、支える医療」という言葉が定着して久しいですが、
今回の診療報酬改定案でも、単にリハビリを行うだけでなく、
高齢者の生活を支えるための「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理」
の一体的な取り組みが強く推進されています。

これまでのルールでは、疾患別リハビリテーションについては、
患者さんの治療意欲が高い場合などに、
規定の回数を超えても特別の料金(選定療養)として
継続することが認められていました。
しかし、摂食機能療法についてはその対象外だったのです。

■今回の変更

この摂食機能療法(およびリンパ浮腫複合的治療料)も
選定療養の対象に追加される案が出ています。
これにより、以下のようなメリットが期待されます。

・患者さんの選択肢の拡大
保険診療の制限回数を超えても、保険診療と併用しながら
(混合診療禁止の例外として)訓練を継続できるようになります。

・利便性の向上と負担の適正化
追加分は自己負担となりますが、
一連の検査などは保険診療として維持されるため、
患者さんのニーズに応えつつ、公的な保険財政への影響を抑えることができます。

現場としては、リハビリの「回数」という壁で治療を断念せざるを
得なかったケースに対し、より柔軟な対応(融通)が
利くようになるという視点が重要だと感じています。

時代の変化とともに、医療の提供の仕方も「一律の給付」から
「患者さんの選択を支える仕組み」へとシフトしています。

こうした変化を的確に捉え、
実務に落とし込んでいきたいですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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