【理論と実践】初級者向け賃金・社会保険勉強会レポート

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令和7年2月2日 医療・介護経営の理論と実践 2457号

■初級者向け賃金・社会保険勉強会レポート

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

先日、賃金や社会保険の初級勉強会に参加しましたので、学んだ内容をシェアします。
なお、これは網羅的な内容ではなく、勘所や特に印象に残った部分のみをまとめたものです。
詳細については、管轄の年金事務所や労働基準監督署等での確認をお願いいたします。

【給与の基本ルール】

給与支払いには労働基準法で定められた明確なルールがあります。
意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
例えば、通貨での直接支払いが原則ですが、従業員の同意があれば口座振込も可能です。
また、全額を毎月1回以上、決まった日に支払うことが定められています。

給与の構成要素について、
職場や医療機関によって、細かい違いがありますが、
一般的に以下のような構成となっています。

基本給:本給と職種給などで構成
諸手当:夜勤手当、オンコール手当など
割増賃金:時間外勤務手当、休日勤務手当など

気になる控除について、
手取り額は、以下の項目が控除された後の金額となります。

1)所得税

計算期間:1月から12月
計算基準:給与額と扶養親族の人数
確定時期:年末
注意点:扶養状況が変更された場合、12月31日時点の状態で再計算

2)住民税

前年の所得を基に市町村が計算(職場から報告)
翌年6月から新しい税額に切り替え
5月までは前年と同額の税金を納付

【社会保険制度】

社会保険は、大きく分けると健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。

加入要件について、
以下の条件を満たす場合、原則として加入が必要です。

・週20時間以上勤務
・月額8.8万円以上の収入
・2ヶ月を超える雇用見込みがあること
(学生アルバイトは原則として適用除外となります)

各種給付金制度の一部を紹介します。

1)傷病手当金

対象:業務外の傷病による欠勤
要件:連続3日間の待機期間があり、4日目から支給開始
給付額:直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2
期間:支給開始日から最長1年6ヶ月
必要書類:医師の証明書

2)出産関連

産前休暇:通常42日間(多胎妊娠の場合98日)
産後休暇:56日間
出産手当金:標準報酬日額の3分の2相当額を支給
特典:社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険)が免除

3)高齢者雇用継続給付金

対象:65歳までの継続雇用者
条件:60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合
支給額:賃金の最大15%
適用例:正職員から契約職員への転換時など

などですね。

【おわりに】

勉強会では他にも様々な内容がありましたが、特に印象に残った点をまとめてみました。
このような知識を得ることで、人事部門などの他部署の業務についての理解も深まり、大変参考になりました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士(登録申請中)、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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