【理論と実践】医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算の見直し(中医協)

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令和6年7月25日 医療・介護経営の理論と実践 2265号

■医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算の見直し(中医協)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走された医療機関が多いことでしょう。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じています。
令和8年の改定に向けて、引き続き、森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要がありますね。

【本日の内容】

1、はじめに

健康保険証の廃止に伴い、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算に見直しが入ります。

医療情報取得加算は、令和6年12月から、
医療DX推進体制整備加算は、令和6年10月から改定です。
資料は、以下のURLで確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001276279.pdf

2、医療情報取得加算の見直し

1)所感

医療情報取得加算は、
現行は、健康保険証とマイナ保険証のどちらで確認するかで点数が分かれていますが、
12月からは、一本化されます。点数については、不明です。

2)基本的な考え方

医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証の発行が終了し、
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏まえ、評価の見直しを行う。

3)具体的な内容

医療情報取得加算について、令和6年 12 月2日から現行の健康保険証の発行が終了し、
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏まえ、
マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、
標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて
取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直す。

保険医療機関が算定する現行の医療情報取得加算1~4について、
加算の点数差を見直し、評価を見直す。

4)点数と算定要件等

(1)個別改定前

・初診料の場合の算定要件

注15
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により
当該患者に係る診療情報を取得等した場合
又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

・再診料の場合の算定要件

注19
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により
当該患者に係る診療情報を取得等した場合
又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

(2)12月の個別改定後

・初診料の場合の算定要件

注15
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算として、
月1回に限り●点を所定点数に加算する。

・再診料の場合の算定要件

注19
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算として、
3月に1回に限り●点を所定点数に加算する。

3、医療DX推進体制整備加算の見直し

1)所感

医療DX推進体制整備加算の施設基準の要旨を見ると、
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
とあります。

マイナ保険証の利用状況で点数が分かれますので、
推進している医療機関をより評価する点数設計になりそうです。

医療情報に基づいた患者からの健康管理に係る相談については詳細が不明です。
引き続き、情報収集が必要ですね。

2)基本的な考え方

医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に
基づく患者からの健康管理に係る相談対応に応じた新たな評価区分を設ける。

3)具体的な内容

保険医療機関が算定する医療DX推進体制整備加算について、
マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの
健康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分を設ける。

4)施設基準(医科医療機関)(要旨)

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
(新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。

5)点数と算定要件等

(1)個別改定前

・初診料の場合の算定要件

医科診療報酬点数表第1章 第1部 第1節 初診料

注16
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、
医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。

(2)10月の個別改定後

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、
医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 医療DX推進体制整備加算1 ●点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 ●点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 ●点

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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