【理論と実践】医療経営と消費税の深い関係

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令和7年10月14日 医療・介護経営の理論と実践 2710号

■医療経営と消費税の深い関係

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おはようございます。中神です。

■控除対象外消費税(損税)の背景

日本の公的医療保険が適用される診療(社会保険診療)は、
消費税が非課税とされています。

そのため、医療機関が物品購入や設備投資などの課税仕入れを行った際に支
払った消費税は、原則として患者や保険者からの収入である
診療報酬から控除(仕入税額控除)することができず、
医療機関のコスト(損税)として残ります。

その前提知識を踏まえ、「控除対象外消費税等負担額」の状況について
見てみましょう。

■収益に対する控除対象外消費税等負担の割合

控除対象外消費税等負担額が、
医業収益に対して2.9%から4.0%程度を占めています。

中医協の資料で、急性期一般入院料1を算定する病院を、
年間救急搬送受入件数に応じて4つのグループに分けた際の、
1施設当たりの平均経常損益計算書のデータが示されています。

病院の救急搬送受入件数が増える、すなわち病院の規模が大きくなるにつれて、
控除対象外消費税等負担額が医業収益の3%から4%程度を占める傾向を示しており、
これが経営上の大きなコストとなっていることが分かります。

2026年度の資料報酬改定の動きにどうなるか、期中改定はどうなるか、
キャッチアップしていきましょう。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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