【理論と実践】医療費の補助制度(医療事務)
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令和7年9月28日 医療・介護経営の理論と実践 2694号
■医療費の補助制度(医療事務)
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おはようございます。中神です。
昨日まで、レセプトに記載する診療区分について、確認してきました。
いろいろな診療区分があり、
それらの区分ごとに、数えきれないほどの点数が設定されています。
適切なレセプト請求ができるように、
事務だけ処理するのでなく、医師へ相談は必須です。
職員同士でも、患者さん相手にも、コミュニケーション能力が求められますね。
さて、今日は、医療費の補助制度について、確認してみましょう。
■高額療養費制度
手術、入院ともなれば、自己負担がいくら3割負担といっても、
それなりの金額になります。
30万円、40万円というのもあり得ます。
これらの金額を支払うことができる患者さんばかりではありません。
これらの負担に対し、
所得に応じた限度額を設定してくれている制度です。
たとえば、「区分ウ」というものであれば、
標準報酬月額28万〜50万円の方で、
80,100円+α(総額医療費をもとに計算)の金額までの自己負担で済む、
という制度です。
これはだいぶ助かります。
これらの制度をしっかりと使って、適切に医療を受けるようにしましょう。
■自治体による医療費助成制度
私の住んでいる市町村でも、
ひとり親や乳幼児など、無料になる制度があります。
子どもの医療費が無料になることで、
受診を躊躇することがなくなるため、ありがたい制度です。
■公費負担医療制度 生活保護や指定難病など
様々な対象があります。
生活保護の方は、無料ですが、受診理由や内容など、
市役所の担当者の方との調整の上、受診が必要です。
自由に受診できません。
実務上の注意点として、市役所からの連絡がない状態で来院された場合は確認が必要です。
指定難病は、個々の疾病ごとに確立された対象疾病の診断基準と
それぞれの疾病の特性に応じた重症度分類が設定されています。
指定難病と診断され、次に該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます。
実務上の注意点として、難病に対しての補助なので、一般的な診療は除外されるため、
その支払い状況、患者さんへの請求を適切に行えるように管理することです。
といったように、その他にも、いろいろな制度があります。
医事課として、どのような公費負担があるか把握し、
MSWにつなげる、など、
つなぎ役として、ある程度の情報は押さえておきたいですね。
さて、医事課の業務、ということで、概略ですが、触れてきましたが、
今回で一区切りとしたいと思います。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。