【理論と実践】看護職員処遇改善評価料の賃金改善計画書の提出期限

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令和6年7月3日 医療・介護経営の理論と実践 2243号

■看護職員処遇改善評価料の賃金改善計画書の提出期限

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の内容】

本日のテーマ・内容は、「看護職員処遇改善評価料の賃金改善計画書の提出期限」です。

1、計画書の提出

毎年6月に計画書(様式93の2)を提出する必要があります。

ただ、以前の資料を見てみると、令和5年5月30日の事務連絡には、

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000277612.pdf

7月の提出と書かれています。

しかし、下記の「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発0305第6号通知)のページ番号343から344にかけて、

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000340545.pdf

「看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、
賃金改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を、
別添2の様式 93 の2により新規届出時及び毎年4月に作成し、
新規届出時及び毎年6月に おいて、地方厚生(支)局長に届け出ること。」

と書かれています。

6月です。

2、情報収集

こういった変化は十分あり得るので、
通知を確認する必要がありますが、情報量が多い中で、
適切に情報を見て、拾っていくことは大変です。

せめて、厚生局の「新着情報」について、
毎日、チェックすることで、漏れが減る可能性はありますので、
気にして見ていきたい、と改めて思いましたね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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