【1451】医療法人の附帯業務実施の4要件
~病院職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
中神勇輝です!
1451日目。「病院経営の理論と実践塾」より、日々の学びや気づきをお知らせします(^_^)
しばらく医療経営士の試験対策も兼ねて、長英一郎さん作成の医療経営士1級の予想問題集より学びをシェアします。
今日のテーマは「医療法人の附帯業務実施の4要件」について考えてみましょう。
まず、附帯業務とは何でしょうか。
第42条に定められた項目であり、範囲拡大中。
医療関係者の養成、研究所、巡回診療所、疾病予防運動施設、温泉利用施設、
薬局・施術所などの保健衛生に関する業務、社会福祉法関連施設、有料老人ホーム、
社会医療法人はさらに範囲が広いです。
その附帯業務を行うときの4要件について確認します。
1つ目は、
本来業務に支障がないようにすること。
2つ目は、
定款又は寄附行為に定めること。
3つ目は、
附帯業務を委託しないこと。
4つ目は、
附帯業務のみを実施しないこと。
地域包括ケアシステム構築の5つのポイントである「住まい、医療、介護、予防、生活支援」を医療法人ができることはいろいろあります。
そのためにも、この4つの要件押さえておきましょう。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝と申します。今年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ピアノとドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。
(記載内容は、所属する医療機関の発言でなく個人の意見です)