【理論と実践】入院ベースアップ評価料の定期的な区分変更

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令和6年12月21日 医療・介護経営の理論と実践 2414号

■入院ベースアップ評価料の定期的な区分変更

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

入院ベースアップ評価料は、3ヶ月ごとに区分変更の確認が必要です。

以下の通りです。

「毎年3、6、9、12 月に所定の算定式により新たに算出を行い、
区分に変更がある場合は地方厚生(支)局長に届出を行った上で、
翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。

なお、区分の変更に係る届出においては、
当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額について
対象職員の賃金総額を算出すること。

ただし、前回届け出た時点と比較して、

・別表7の対象となる12 か月の「対象職員の給与総額」
・別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、
・「延べ入院患者数」
・及び【C】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。」

上記条件で、変化がすべて1割以内の変動であれば、届け出の義務はありません。

ただ、計算してみると、届け出できる点数は変わります。

ベースアップした給料は、基本固定なのに、
収益がコロコロ変わって良いものでしょうか。

定期的に区分の確認、変更が求められるのか、考えてみましょう。

この区分変更に大きな影響を与えるのは、入院の延べ患者数です。
延べ患者数の変化によって、点数の区分がアップダウンします。

その計算式は以下の通りです。

分子:対象職員の給与総額 × 2分3厘 – (「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」により算定される点数の見込み) × 10円
分母:当該保険医療機関の延べ入院患者数 × 10円

当該加算は、1日あたりの入院料に対する加算です。

延べ患者数が減ると、その分、当該加算の収益が減ります。

そのままにしておくと、その収益では、
固定のベースアップの給料分を補填できなくなるため、
3ヶ月に一回見直しをして調整している、と考えられます。

具体的には、

・延べ患者数(分母)が増えた場合は、加算の単価を低くすることで、固定給に合わせる
・延べ患者数(分母)が減った場合は、加算の単価を高くすることで、固定給に合わせる

という感じです。

例えば、

R6年6-8月:延べ患者数2600人、区分103、収入2,678,000円
R6年9-11月:延べ患者数2400人、区分112、収入2,688,000円

のように金額が同じぐらいになるように調整している、と言うことですね。

年度末に不足分が出た場合は、

・次年度に繰り越す
・追加の賃金改善を実施

のどちらかになるようですが、個人的には速やかに職員に支給する方が良いと思いますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。

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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
医療経営士1級(2023年合格)、中小企業診断士2次試験合格(2023年度)、次は登録。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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