【理論と実践】介護職員処遇改善加算の経過措置終了
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令和7年2月5日 医療・介護経営の理論と実践 2460号
■介護職員処遇改善加算の経過措置終了
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
2025年度の処遇改善に関する重要な変更点について確認してみましょう。
【経過措置終了のポイント】
2025年度(令和7年度)から、これまでの処遇改善に関する経過措置が終了します。
主な変更点は以下の通りです。
毎月の給与支給に関する基準として、
・処遇改善加算額の2分の1以上を毎月の給与で支給することが原則となります
・事業所の状況により、3分の1までの支給も認められる場合があります
(関連して)2024年度の介護報酬改定にて、
介護福祉士に限定されない柔軟な配分が可能になっています。
・介護福祉士に限定されない 、柔軟な職種手当の設定
・事業所の実情に応じた配分方法の選択
など、より効果的な制度設計が求められそうです。
【効果的な人材確保に向けて】
このような制度を活用し、以下の取り組みが重要ですね。
1)計画的な給与配分の実施
・事業所の職員全体のバランスを考慮した給与設計
・毎月の給与・賞与支給基準を意識した年間計画の策定
2)職場の魅力向上
・2024年度から可能となった柔軟な配分を活用した待遇改善
・多様な職種に対する公平な評価とキャリアパスの提示
【まとめ】
2024年度の柔軟な配分の導入に続き、2025年度は経過措置が終了します。
これらの変更は、より柔軟な処遇改善を可能にする一方で、適切な運用が求められます。
職員が働きがいを感じられる職場づくりに向けて、この機会を活かしていく必要がありますし、
給料があがったことを適切に広報し、人材確保に活用したいですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士(登録申請中)、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。