【理論と実践】法定福利費と、福利厚生費の違い
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令和4年11月29日 病院経営の理論と実践 1661号
■法定福利費と、福利厚生費の違い
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
昨日、借入金ということについて、YouTubeで話をしました。
そんなこともあり、費用にかかわる勘定項目について触れてみたいと思いました。
法定福利費と、福利厚生費とについて。
○法定福利費は、給与費で計上されます。
元ネタは、厚労省のホームページです。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houkoku/14beppyou.html
病院で直接業務に従事する役員・従業員が対象です。
健康保険法
厚生年金保険法
雇用保険法
労働者災害補償保険法
各種の組合法
などの法令に基づく事業主負担額を計上します。
職員が安心して働ける環境を法律で守る、そのために必要な保険料、です。
法定、とあるように、雇用主(病院)が支払わねばならないもの、です。
給与に対し、一定割合が掛けられ、職員や病院で折半しながら支払っています。
○福利厚生費は、経費で計上します。
福利施設負担額、厚生費など従業員の福利厚生のために要する法定外の福利費です。
特に義務付けられたものでなく、病院の任意です。
(ア) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担額
(イ) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、
その他衛生、保健、慰安、修養、教育訓練などに要する費用、
団体生命保険料及び慶弔に際して一定の基準により支給される金品などの現物給与。
であり、金額の大きいものについては、独立の科目を設けます。
病院が職員の健康維持やモチベーション向上などを目的として、
独自に行っている制度にかかわる費用を計上します。
これも大事ですよね。
法律で定められた制度以上に、働きやすい環境を整えてくれるのであれば、
そんなところで働きたい、と思うものです。
自分の病院にどんな制度が設けられているのか、一度確認してみるのも良いですね。
意外に、恵まれていることに気づくかもしれませんよ。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。