【理論と実践】中小企業施策 間違えやすいポイント1(中小企業者・小規模企業者の定義、農商工等連携、先端設備等導入制度、事業継続力強化、経営革新中小企業活性化協議会)
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令和5年6月17日 病院経営の理論と実践 1861号
■中小企業施策 間違えやすいポイント1
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
〜今日のテーマ〜
本日の内容は、中小企業施策 間違えやすいポイント1です。
TBCの問題集(中小企業施策)が参考図書です。
では、実際に練習問題を解いていきたいと思います。
1、中小企業者・小規模企業者の定義
頻出問題です。
中小企業基本法における中小企業者の範囲は、皆さん、押さえていると思います。
しかし・・・、中小企業関連立法における範囲と違うんです!
例えば、中小企業関連立法では、
ソフトウェア業・情報処理サービス業は、
資本金3億円以下、または従業員300人以下です。
ゴム製品製造業は、
資本金3億円以下、または従業員900人以下です。
旅館業は、
資本金5000万円以下、または従業員200人以下です。
ここまで問われることがあるか分かりませんが、要注意です。
ちなみに、従業員数について、「会社の役員は含まれません」ので、押さえておきましょう。
2、農商工等連携
中小企業者と農林業者が有機的に結びつき、経営資源を有効に活用することをいいます。
計画を策定し、その後、どこに提出するか分かりますか?
そうです。
「主務大臣、つまり国」ですね。
市町村なのか、都道府県なのか、国なのか、色々な問題で問われますので、整理が必要ですね。
どんな支援が受けられるか見ておきます。
マーケティング等のサポート支援、
中小企業信用保険法の特例、
政府系金融機関における融資制度などを受けられますね。
ちなみに、ジャパンブランド育成支援等事業は・・・入りません!
3、先端設備等導入制度
どんな法律に規定されているでしょうか。
「中小企業等経営強化法」です。
設備投資を通じて、労働生産性の向上を図ります。
その計画を作る必要があります。
さて、どこに提出しますでしょうか?
そうです。
「市町村」に認定してもらう必要があります。
狭い範囲ですね。
そして、大事なのは、どんな支援を受けられるのでしょうか、でしょう。
「固定資産税の特例措置」が設けられていますね。
固定資産税が課される年度から3年度に限り、固定資産税の軽減を受けることができます。
4、事業継続力強化
「中小企業等経営強化法」が改正され、事業継続力強化計画の認定制度が設けられました。
支援を受けるためには、計画書を作成・申請し、「経済産業大臣」の認定を受ける必要があります。
国に提出する資料。
計画策定が必要で、何やら難しそうだ、と思います。
その計画を作る上で、マンツーマン支援もありますので、活用したいところですね。
5、経営革新
他に同じく、計画を立てる必要があります。
その中で、よく問われる論点は以下の通りです。
それは、付加価値額または一人当たりの付加価値額と給与支給総額の2つの指標で目標設定をすることです。
期間は、3年から5年の間です。
この2つは要チェックです。
定義を覚えておきましょう。
付加価値額は、「営業利益+人件費+減価償却費」です。
年で「3%」以上の伸び率が必要です。
給与支給総額は、「役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当」です。
年で「1.5%」以上の伸び率が必要です。
経営革新計画策定において、
経営革新等支援機関から、指導や助言などを受けられる支援体制の整備も進められています。
6、中小企業活性化協議会
取引先からの受注の減少や借入金負担増による経営状況の悪化への対策を目的としています。
その改革の支援をしてくれる公的機関として「中小企業活性化協議会」というものがあります。
「産業競争力強化法」に基づいて、各都道府県に設置されている公的機関です。
常駐の専門家による相談受付・助言・計画作りの支援、金融機関等の調整などの支援を受けられます。
さて、本日は以上です。
いかがでしたでしょうか。
中小企業の定義とは?
どんな支援を受けられるのか?
どんな計画を立てる必要はあるのか?
どこから認定を受ける必要があるのか?
など、確認しておきたいですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。