【理論と実践】上流たる、労働基準法の基本原則

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令和8年10月19日 医療・介護経営の理論と実践 3078号

■上流たる、労働基準法の基本原則

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おはようございます。中神です。

社労士試験のテキストが届いたので、ぼちぼちと勉強を始めています。

聞きなれない言葉も多数ありますが、
普段の仕事で聞く言葉もチラホラ。

一つ一つ学びを深めていきます。

まずは労働基準法の「総則」から。
総則は、法律の根っこにあたる部分です。
ここを押さえると、後に続く細かいルールの「なぜ?」が見えてきます。

1. 労働基準法の基本原則

労働基準法(第1章「総則」)には、労働者の人権保障や労働条件の最低基準を
定めるための重要な原則が掲げられています。

ひとことで言えば、「働く人を人として大切に扱いなさい」という宣言です。

・労働条件の原則(第1条)

労働条件は、労働者が「人たるに値する生活」を営むための必要を
満たすものでなければなりません。

ここでいう生活には、本人だけでなく家族の生活も含まれる、
と解釈されています。法律の基準はあくまで「最低ライン」。
「法律の基準を満たしているから下げてもいいよね」は通用せず、
労使ともに、より良くしていく努力が求められます。

・労働条件の決定(第2条)

労働条件は、会社と働く人が対等な立場で決めます。

決めたこと(労働協約・就業規則・労働契約)は、
会社も働く人も、お互いにきちんと守る必要があります。

・均等待遇(第3条)

使用者は、労働者の「国籍、信条又は社会的身分」を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはなりません。

不利に扱うことだけでなく、有利に扱うことも差別的取扱いに該当します。

・男女同一賃金の原則(第4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、
賃金について男性と差別的取扱いをしてはなりません。

・強制労働の禁止(第5条)

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。

本条違反には、労働基準法の中で最も重い罰則
(1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金)が科されます。

それだけ重大な人権侵害だということですね。

・中間搾取の排除(第6条)

法律に基づいて許される場合(有料職業紹介事業など)を除き、
業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しています。

他人の仕事に割り込んで「ピンハネ」してはいけない、ということで、
これは会社に限らず「誰であっても」禁止です。

・公民権行使の保障(第7条)

労働者が労働時間中に、選挙権の行使や
公の職務(裁判員や労働審判員など)を執行するために必要な時間を
請求した場合、使用者はこれを拒んではなりません。

支障がなければ時間帯をずらしてもらうことはできます。
また、その時間を有給にするかどうかは、労使の取り決め次第です。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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