【理論と実践】施設基準(令和5年3月31日までの経過措置)

~病院職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和5年3月18日 病院経営の理論と実践 1770号

■施設基準(令和5年3月31日までの経過措置)

中神勇輝(なかがみゆうき)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おはようございます。中神です。

〜最近のブログのテーマ〜

・平日は、中小企業診断士関係
・土日は、医療・介護経営関係

〜今日のテーマ〜

「令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について」

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00458.html

ついに案内が来ました!

令和5年3月31日までの経過措置に該当する点数を算定しているので、
知りたい情報がいつ出てくるのか、毎日、東海北陸厚生局のページを見ていました。

なぜでしょうか?

経過措置の対象となっている点数の場合、
その経過措置が終了する前に、必要な届出書類を提出しないと「算定できなくなる」
可能性があるからです。

怖い怖い・・・。

そもそも、なぜ経過措置があるのかを説明します。

診療報酬改定は4月です。
点数改定による新しい要件の発表は、2月・3月です。
その短いスパンで(4月までに)新しい要件に見合った体制に変更できるでしょうか。

難しいでしょう。

なので、

・その猶予期間の間に体制を整えるなら、整えてください
・整えることができないなら辞退してください

ということです。

その後、「その経過措置が終了するときに、施設基準を満たしていますか?」

これをチェックされる訳です。

該当する点数を続けて算定するために、どんな書類が必要になるか早めに知りたかった訳です。

通常の届出の場合、いろいろな書類があって準備するのが大変です。

しかし、経過措置の届出の場合、必要な書類は絞ってくれています。
通常の届出時のように、多くの種類を作り込むのではなく、
部分的に準備すれば良いので、手間が削減できます。

ということで、その通知を待って、手間を少なくしようと考えていた訳です。

たいてい3月までの経過措置であれば、

・その月の中旬に通知が出て
・4月の中旬までに書類を出してください

ということが定例です。

書類をチャチャっと準備して、早く一息つきたいので、心待ちにしていたのですが、
私が担当している点数は、届出不要!とのこと(笑)

(参考)届出は不要であるが、令和5年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要な項目

に該当しました。

年度末は忙しいので、何もしなくてよかったなと思いつつも、
「では安心・・・」という訳ではないです。

新しい基準で、ちゃんと適切に運用しているか、
確認してくださいね、ということです。

毎月チェックしているので、特に問題ないはずですが、
施設基準は複雑なので、なんだかんだ不安です。
厚生局の方と仲良く(困った時があったら相談する、聞く)することが大事ですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)

◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)

この記事を書いたのは、こんな人。

ーーーーーーーーーーーーーーー
地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。