【理論と実践】医療法の変遷と病院の種類、他(医療経営士テキスト 初級・3 所感)
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令和6年2月27日 病院経営の理論と実践 2116号
■医療法の変遷と病院の種類、他(医療経営士テキスト 初級・3 所感)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
医療経営士初級(3級)テキストの「日本の医療関連法規」より学びをシェアします。
今回は、「医療法の変遷と病院の種類、他」について確認します。
【内容】
1、医療法の変遷
大まかな変遷について、確認しましょう。
医療法は、1948年に制定され、その後、何度も改正が行われています。(年は、施行年)
・1次改正(1986年)
医療圏ごとの病床数の総量規制と、駆け込み増床。
医療計画が導入され、都道府県の中に、二次医療圏の考え方。
・2次改正(1993年)
特定機能病院や療養型病床群といった機能の創設、機能分化の始まり。
・3次改正(1998年)
地域医療支援病院の導入と、インフォームドコンセントの法制化。
・4次改正(2001年)
一般病床と療養病床の区別や医師の臨床研修を必修化。
・5次改正(2007年)
医療崩壊への対応、聖域なき構造改革。
さらなる医療機能の分化として、医療法人制度改革、社会医療法人制度の創設。
・6次改正(2014年)
少子高齢化を踏まえた医療提供体制の再構築。病床機能報告制度の創設。
高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの区分。
・7次改正(2016年)
医療法人制度の見直し。
・8次改正(2018年)
特定機能病院のガバナンス改革や医療機関ホームページの広告規制。
2、病院の種類
・診療報酬上の区分(急性期や慢性期、大病院・中小病院・在宅療養支援病院など)
・開設者による区分(公立病院、済生会などの公的病院、大学病院、民間病院)
・救急指定病院、災害拠点病院
など、さまざまな区分の仕方がある。
3、その他の種類
1)地域医療支援病院
・開設主体:原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
・紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。
ア)紹介率が80%以上であること
イ)紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
ウ)紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
・救急医療を提供する能力を有すること
・建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
・地域医療従事者に対する研修を行っていること
・原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること、等
2)特定機能病院
・構造設備・・・・集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要
・医療安全管理体制の整備、医療安全管理責任者の配置
専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置
監査委員会による外部監査
高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否を決定する部門の設置
・原則定められた16の診療科を標榜していること
・高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること
・他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること(紹介率50%以上、逆紹介率40%以上)
・病床数 ・・・・・・400床以上の病床を有することが必要
3)その他(老健や訪問看護ステーション、施術所など)
4、医療情報の提供と医療の安全確保
・情報公開や書面の交付
・医療安全の確保(医療安全、感染対策、医薬品、医療機器など)
5、広告
医療法で広告の範囲が規制されている。
・NGな内容の一例
他との比較で優良性を示そうとするもの
内容が誇大なもの(都道府県の許可を得られていることを強調)
虚偽、事実でないもの
過度に不安を煽るもの
【所感】
過去からの経緯があって、今の病院の形につながっています。
医療法の概略の流れを少し知ることだけでも、見える今があります。
病院の区分で、大病院や中小病院、急性期や慢性期病院など、様々な区分のあります。
これらの一般的な病院の知識をおさえることは、
自院と他院の立ち位置、地域でのあり方を考える良い材料になるのではないでしょうか。
また、広告に関する規制も押さえておきたい内容ですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。