【理論と実践】在宅医療情報連携加算・ICTを用いた情報共有(令和6年度診療報酬改定)
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令和6年3月19日 病院経営の理論と実践 2137号
■在宅医療情報連携加算・ICTを用いた情報共有
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬改定も告示が出て久しく経ちました。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要がありますね。
【本日の項目】
・在宅医療情報連携加算の新設
他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録(以下、単に「記録」とする。)した患者に
係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。
(新) 在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点
・算定要件(概要)
医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、
計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療を行った際の診療情報等について記録し、
医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること。
以下の情報について、適切に記録すること。
○次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無
○当該患者の治療方針の変更の概要(変更があった場合)
○患者の医療・ケアを行う際の留意点
(医師が、当該留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合)
○ 患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望
(患者又はその家族等から取得した場合)
医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報
(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)を
ICTを用いて取得した情報の数が1つ以上であること。
医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。
・[施設基準](概要)
(1) 患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、
常に確認できる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関
(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。
(2) 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、
当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。
ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(3) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している
実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及び
原則としてウェブサイトに掲載していること。
【所感】
在宅診療における院内外の連携を推進するために必要なこtは「情報共有」です。
その具体的な活用事例として、昨年10月の中医協の総会の資料が興味深いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001154030.pdf のP86です。
1部の地域では、電子カルテの共有が行われていますが、実行は、そう簡単ではないです。
そこで、アプリやシステムを活用して、患者さんの同意を得た上で、
治療やケアの内容、患者さんの状態を共有することで、
迅速な相談、必要な治療につなげることができます。
地域の在宅の体制整備を評価する点数ですね。
情報を活用し、記録する、など、ある程度の体制整備や運用方法の構築が必要ですが、
実施している医療機関であれば、ぜひ算定したい項目ですし、
そうでなくても、整えたい項目と思います。
これからは、ICTは努力目標ではなく、
基盤として、当然、整えておくべき目標になりそうです。
急ぎ、体制整備が求められます。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。