【理論と実践】在宅医療DX情報活用加算(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年3月18日 病院経営の理論と実践 2136号

■在宅医療DX情報活用加算(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬改定もついに告示が登場しました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

医療DXの推進のうち、在宅医療DX情報活用加算の新設について確認します。

・概要と点数

居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによる
オンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や
薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて
計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合です。

(新) 在宅医療DX情報活用加算 10点
(新) 在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料) 8点
(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 5点

・施設基準(医科医療機関)

(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、
医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4)(医科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。

【所感】

ここで、鍵になるのは、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用ですね。
顔認証付きカードリーダーにより行っていたオンライン資格確認を
医療機関・薬局のモバイル端末やノートパソコン+汎用カードリーダーを活用して実施することです。
マイナンバーカードの読取・資格確認等のためのモバイル端末等の導入費用や
レセプトコンピュータの改修費用に対して財政支援も行われます。

さらに電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用も書かれています。

オンライン活用は、できるところがやれば良い、のでなく、
やらねばならない、そういう時流が急激に進んでいるように思います。
どうせ必要となる未来であれば、早め早めの対応が求められますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。