【1394】学校に出すアレルギーの診断書の扱い
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1394日目。医療経営の森より、中神がお届けします(^_^)
今日のテーマは「学校に出すアレルギーの診断書の費用負担の軽減?」。
結論は、「2022年4月から、自費の一般診断書から診療情報提供料と変わり、軽減する!」です。
いつも通り、前振りから(^-^)
経営資源といえば、人・物・金・情報です。その経営の大きな要素になるのが収益です。
収益は、単価と患者数の掛け算です。
その単価と診療報酬は、切っても切り離せない関係があります。
診療報酬というルールの中で、医療行為1つ1つに公定価格(単価)が決まっているからです。
大変重要な要素です。
4月は、その診療報酬の改定がありますので、改定に関連した内容について触れていきます。
今日は、外来単価の括りの1つです。
診療情報提供料の対象が広がります。
この点数は、医療機関同士の患者さんの情報をやり取りする文書作成を評価した点数です。
その診療情報提供料の対象に「学校に提出するアレルギーなどの情報を記入した場合」が追加されます。
(詳細は後述します。)
今まで、上記の内容は一般診断書として自費で請求している項目です。
医療機関によって設定金額は異なります。
1650円、2200円、3300円など、内容によっても変わります。
これが、保険診療の対象になることで、何が良いでしょうか?
患者さんからすると。
半ば強制的に書いてください、と言われるようなもので、実費負担はキツいものがあります。
毎年、かつ兄弟も一緒のような状態だとすると、バカにならない金額です。
その費用を、保険の対象(病気に類すること)としてくれることは単純にありがたい、と思います。
「子どもは無料」という扱いにしている市町村であれば、実質タダです。
病院からすると。
そこまで大したことを書いていない割に(どこまで細かく書くかは医療機関によって異なりますが)、それなりの金額をいただく訳です。
気がひけます。それが、請求しやすくなります。
安く設定していた医療機関からすれば、むしろ単価アップの要因にもなります。
ということで、大勢に影響は無いかもしれませんが、子を持つ親の立場からすると、助かるなぁと率直に思った内容の紹介でした。
以下、厚生労働省の資料より引用です。
診療情報提供料(Ⅰ)
対象患者に、アレルギー疾患を有する児童等を追加し、
学校医等に対して、当該児童等が学校生活等を送るに当たり
必要な情報の提供を行った場合について評価する。
保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者
又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、
診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は
特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、
診療状況等を示す文書を添えて、当該患者が学校生活を送るに当たり
必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝と申します。今年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ピアノとドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。
(記載内容は、所属する医療機関の発言でなく個人の意見です)