【理論と実践】人件費に含まれるものとは?

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令和4年11月30日 病院経営の理論と実践 1662号

■人件費に含まれるものとは?

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

勘定科目について、学びを深めよう、シリーズです(笑)

今日は、費用勘定について。

給与費、皆さん、関連が深いところではないでしょうか。

人件費なんて言ったりしますね。ある意味、投資とも言えます。

どんな人を採用し、どのような教育をするか?
どのような評価・給与体系を取るのか?

病院の肝となる部分ですね。

項目は、以下の通りです。

(給与費)

○給料

病院で直接業務に従事する役員・従業員に対する給料、手当

○賞与

病院で直接業務に従事する従業員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額

上記までは、馴染みがある項目ですね。

○賞与引当金繰入額

病院で直接業務に従事する従業員に対する翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額

賞与引当金繰入額。
今いちよく分からないと思いますが、
賞与は、毎月あるものでなく、金額も大きいので、その月だけで負担するのはおかしいです。
見積額とあるように、毎月、見込み金額で一定額を計上しておくものです。
実際に、キャッシュは出ていっていませんが、便宜上、費用として計上します。

○退職給付費用

病院で直接業務に従事する従業員に対する退職一時金、
退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額(役員であることに起因する部分を除く)

賞与よりさらに金額も大きいです。
賞与引当金繰入額と同様に、毎月ある費用でなく、突発的なものです。
よって、将来、支払いが発生するであろう金額を見込んで、計算します。
実際に、キャッシュは出ていっていませんが、便宜上、費用として計上します。

○法定福利費

病院で直接業務に従事する役員・従業員に対する
健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、
各種の組合法などの法令に基づく事業主負担額

法定、とあるように、雇用主(病院)が支払わねばならないもの、です。
職員が安心して働ける環境を法律で守る、そのために必要な保険料、です。
給与に対し、一定割合が掛けられ、職員や病院で折半しながら支払っています。

こういった項目が給与費として計上されます。
毎月の給料、賞与、退職金、保険料の4つが人件費です。

研修費や教育訓練費用は、人件費とは別です。

押さえておきましょう。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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