【理論と実践】設備関係費、意外と身近な内容です

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令和4年12月8日 病院経営の理論と実践 1670号

■設備関係費、意外と身近な内容です

中神勇輝(なかがみゆうき)
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こんばんは。中神です。

本日も引き続きの内容です。

設備関係費について。

いろいろありますよ!

○減価償却費
固定資産の計画的・規則的な取得原価の配分額

その説明の一つとして、

「使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、
その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費」

とあります。これは、

「耐用年数が1年以上のもの、かつ10万円以上のものは、
固定資産として考え、減価償却費として計上する」

と考えて良いでしょう。

パソコンであれば、耐用年数は長いです。
・10万円未満のものは、資産として計上せず、経費として計算する。
・10万以上のものは、資産として計上し、減価償却費として、計算する。
ということですね。

その資産ごとに耐用年数は異なりますので、要チェックですね。

○器機賃借料
固定資産に計上を要しない器機等のリース、レンタル料

固定資産に該当するような医療機器等を使用する場合でも、
購入して使うのか、リースやレンタルで使うのか、で分かれます。

○地代家賃
土地、建物などの賃借料

土地や建物を借りて、病院を建てたり、医療サービスを提供することがあります。
特に、都会など、土地や建物が高くなりやすいので、その傾向が強いと思います。

○修繕費
有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、現状回復に要した通常の修繕のための費用

建物や医療機器は、長期間使えば老朽化します。
適切な時期に買い替えは必要ですが、修理すれば使えるものを廃棄するのも勿体ないです。
修理をすることで改善するのであれば、コスト抑制のためにも必要な費用です。

○固定資産税等
固定資産税、都市計画税等の固定資産の保有に係る租税公課。
ただし、車両関係費に該当するものを除く。

○器機保守料
器機の保守契約に係る費用

○器機設備保険料
施設設備に係る火災保険料等の費用。ただし、車両関係費に該当するものは、除く。

○車両関係費
救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶などの燃料、
車両検査、自動車車損害賠償責任保険、自動車税等の費用

設備関係費もいろいろありましたね。
どんな費用がかかっているのかチェックしておきましょう。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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