【理論と実践】 オンライン資格確認導入の原則義務化

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令和5年3月25日 病院経営の理論と実践 1777号

■オンライン資格確認導入の原則義務化

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜最近のブログのテーマ〜

・平日は、中小企業診断士関係
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〜今日のテーマ〜

「オンライン資格確認導入の原則義務化」

〜医事業務(2023.3.15)の一節より〜

2023年4月からスタートする改正ポイント。
その一つが「オンライン資格確認導入の原則義務化」ですね。

さて、まず医療機関の導入状況です。
2023年2月12日時点で義務化対象の施設に対するオンライン資格確認システムの導入状況は51.7%です。
全体の半分を超えたところです。
やはりなかなか導入が進んでないですね。

昨年の中医協で、オンライン資格確認の義務化が決定しました。
補助金制度の活用等で整備を促してきました。
国は、この導入によって安心安全で、より良い医療を提供することにつなげたいと考えています。

これは、してもしなくても良いものではなく、義務化されますので、対応せざるを得ません。
当院でも医事課が中心となって対応しています。
私も保険証を確認する機会がありますが、やり取りが結構大変で、時間がかかります。
今後、どうなるか不安ですね。

そのオンライン資格確認の見直しには、3つのポイントがあります。

1)オンライン資格確認の導入の原則義務化(療養担当規則等の改正)(2023.4.1)
2)医療情報化支援基金による医療機関・薬局向け補助の拡充
3)診療報酬上の加算の取り扱いの見直し
2022年10月に電子的保健医療情報活用加算が廃止され、
医療情報・システム基盤整備体制充実加算日が新設されたことは記憶に新しいですね。

そして、重要な「療養担当規則の改正」ですね。

規則ですので、守らなければなりません。

1)患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認を求めた場合は、
オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならない。

今までは断ることもできましたが、「応じなさい」と義務付けられたことになります。

2)あらかじめ必要な体制整備しなければならない。
3)オンライン資格確認に関わる体制に関する事項を院内に掲示しなければならない。

などです。
その他、紙でのレセプト請求を行っている医療機関は免除され、ということも設けられています。
しかし、たいていの医療機関は電送ですので、たいていの医療機関は、オンライン資格確認を導入しなさい、ということですね。

皆さんの医療機関は、準備いかがでしょうか。
患者さんへの適切な説明・対応が求められますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。