【理論と実践】一般名処方加算の特例措置(点数引き上げ)への対応
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令和5年3月26日 病院経営の理論と実践 1778号
■一般名処方加算の特例措置(点数引き上げ)への対応
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
〜最近のブログのテーマ〜
・平日は、中小企業診断士関係
・土日は、医療・介護経営関係
〜今日のテーマ〜
月刊保険診療2023年3月号の冒頭、「一般名処方加算」について取り上げられてました。
医薬品の供給体制の不安定さが課題になっています。
疑義照会とその対応は、医療機関・薬局ともに手間です。
その対応策として、一般名処方の促進がある、ということです。
すべての対象を、一般名処方とした場合(処方品目数がそもそも2品目以上)は、一般名処方加算1。
少なくとも1品目が一般名処方であれば一般名処方加算2を算定できます。
上記の点数は、改定のたびに点数が引き上げられています。
「1」は7点、「2」は5点ということで点数が低く見えますが、
外来患者さんが多い病院の場合、かつ院外処方が多い場合には、馬鹿にならない金額になります。
しかも、2023年4月から12月の期間限定の特例措置として、
追加の施設基準を満たす場合には、それぞれ2点ずつ加算されます。
マクロの視点からいきましょう。
「社会医療診療行為別」というアンケート結果が紹介されていました。
それを見ますと、一般名処方加算の算定割合が増えている、とのことです。
その中で、病院は全体のうち「1」の算定割合は45%、診療所は「1」の算定割合が63%です。
病院では一部の品目を一般名処方にするものの、全ての品目を設定することは難しい現状があるのでしょう。
次にミクロの視点です。
やはり、自院の算定状況、チェックしておきたいですね。
算定状況を見て、低い場合に、なぜ一般名処方をしないのか、
医師の考えなのか、知らないだけなのか、システムの問題か、など、
理由は確認してみないことには分かりません。
現状を知り、理由を明らかにすることで、算定件数が増えるかもしれません。
真水の利益になりますので、大きいと思います。
コロナ禍明けの厳しい経営状況の一助になるかもしれませんね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。