【理論と実践】中小企業関連税制(1)
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令和5年4月24日 病院経営の理論と実践 1807号
■中小企業関連税制(1)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
〜今日のテーマ〜
本日は、中小企業施策について学びを教えします。
参考にした問題集は、TBCの中小企業診断士試験シリーズですね。
その中の「頻出基本編」というチャプターの学びをシェアします。
中小企業関連税制(1)です。
【法人税の軽減税率】
・資本金1億円以下の中小企業(年所得800万円以下の部分)、
協同組合等には19%に軽減された法人税率が適用されるが、
令和5年3月末までの時限的な措置として15%に引き下げられている。
そのものズバリの負担軽減制度ですね。
法人税は正直大きなコストです。
とはいえ、法人税も大企業から取りすぎても、企業の日本離れを引き起こしかねません。
そんな視点も持っておきたいものです。
【交際費の損金参入】
・法人税では一般に損金参入が認められていないが、
資本金1億円以下の中小企業等に対しては、800万円までの「全額」の損金参入、
または支出した「飲食費」の「50%」の損金参入の選択適用が認められている。
中小企業にとって、交際費も蓄積すればバカにならないコストになりますので、
その点を支援してくれる制度ですね。
【少額減価償却資産の取得価額の損金参入】
・青色申告書を提出する個人事業者、または資本金1億円以下の中小企業者等が、
取得価額「30万円」未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価格の全額を損金参入できる。
ただし特例の対象となる損金参入が上限は年間「300万円」までとなる。
何をするにも建物・設備は必要ですので、大事ですね。
【欠損金の繰越控除】
・青色申告書を提出する中小企業は、事業年度に欠損金が生じた場合、
翌年度以降「9年間」(平成30年4月1日以後開始事業年度は10年間)は、
所得金額からその欠損金を損金に参入する形で順次繰越控除することができる。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。