【理論と実践】かかりつけ医と診療報酬制度

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令和5年4月26日 病院経営の理論と実践 1809号

■かかりつけ医と診療報酬制度

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜今日のテーマ〜

本日の内容は、かかりつけ医と診療報酬制度です。

2023年4月15日号の病院羅針盤に、
新連載「診療報酬改定の方向性と病院経営」という記事がありました。

令和7年4月からかかりつけ医の報告制度の施行へ」というチャプターもあり、興味津々です。
報告の制度化は、地域のかかりつけ医のあり方を変えようとする、流れの大きな変化ですね。
今後、どのようになっていくのか気になります。

そこで、まず、かかりつけ医機能とは何か、ということについて考えてみましょう。

1つ目は、日常的な診療
2つ目は、総合的・継続的な関わり
3つ目は、在宅医療の提供・介護サービス等への連携

などが示されています。

これは以前取り上げた内容の一部でもあります。

日常的な診療の視点であれば、
慢性疾患を有する高齢者など、継続的な診療を必要とする方々を地域で支えることが求められます。

診療報酬では、地域包括診療加算や地域包括診療料、在宅時医学総合管理料などの点数がありますね。
これらの点数を算定しているかどうかで、
在宅療養支援病院(在宅診療を行う機能を持つ医療機関)として認められるか分かれます。

また、初診料に付いてくる機能強化加算の算定は、
かかりつけ医機能を示すような点数の届け出を行っていることも要件となっています。

これらのように、ある程度は、
診療報酬で「かかりつけ医機能の推進」は勧められてはいますが、そう簡単ではありません。

在宅医療支援病院でも、なんちゃっての届け出もあります。
在宅医療支援病院に求められる「かかりつけ医機能」の基準は、厳しくなり、
なんちゃってかかりつけ医も減っていくことでしょう。

「治す」医療機関と「治し支える」医療機関との役割分担を明確にしていこうという流れ、
医療や介護の水平的な連携の推進、
地域完結型の医療・介護提供体制の構築は、
今後ますます進められていくでしょう。

急性期からの受け入れであるポストアキュート機能は、多くの病院で取り組んでいます。
しかし、「治し支える」という地域包括ケア病棟が持つべき、
サブアキュート機能の推進はなかなか進んでいません。
地域のかかりつけ医として在宅等での急変時に入院できる機能を持っているかどうかは、ポイントです。
在宅診療は、訪問看護や介護サービスとの連携も必須です。

地域完結型の医療・介護提供体制を支えるために必要な情報を集められる報告制度になることを念じます。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。

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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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