【理論と実践】中小企業施策 間違えやすいポイント2(下請代金等支払遅延等防止法、LLPとLLCの違い)

2023年6月25日

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令和5年6月20日 病院経営の理論と実践 1864号

■下請代金等支払遅延等防止法、LLPとLLCの違い

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜今日のテーマ〜

本日の内容は、下請代金等支払遅延等防止法、LLPとLLCの違いです。
TBCの問題集(中小企業施策)が参考図書です。

では、実際に練習問題を解いていきたいと思います。

◾️下請代金等支払遅延等防止法

資本金6000万円の卸売業者が、
PB商品の製造を資本金3000万円の食品メーカーに委託する場合は該当するでしょうか?

対象にはなりません。

ポイントを押さえておきます。

キーワードは資本金が3億円、5000万円、1000万円です。

今回の場合、親事業者が6000万円の製造業者ですので、
3億円、1000万円がキーワードです。

資本金6000万円の親事業者ですので、3億円以下に分類されます。
この場合、下請けかどうかは、1000万円以下かどうかで分かれます。

下請事業者の資本金は、3000万円ですので、同じ括りの中に該当しますね。(1000万円ー3億円)
範囲が広いです。
ちなみに、親事業者は3億100万円の資本金の場合は、対象になります。

次の事例です。

政令で定めたものを除く情報成果物作成委託・役務提供委託の取引において、
親業者者の資本金が3000万円で、下請け事業者の資本金が2000万円の場合はいかがでしょうか?

対象外です。

政令で定めたものを除く情報成果物作成委託、役務提供委託の場合は、
5000万円、1000万円がキーワードです。

親事業者が3000万円ですので、5000万円以下のグループに含まれます。
下請事業者が2000万円ですので、同じ括りの中に該当しますね。(1000万円ー5000万円)

ちなみに、親事業者は5500万円の資本金の場合は、対象になります。

製造等、政令で定めたものを含む情報成果物作成委託・役務提供委託であれば、3億円。
それ以外の場合は、5000万円という数字を押さえておきましょう。

◾️有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の違い

・有限責任事業組合(LLP)

有限会社組合員の責任の範囲は有限責任である
組合事業の運営方法は、内部自治が原則である
構成員課税である

・合同会社(LLC)

出資者全員が有限責任である
内部ルールの設定が柔軟である
法人格を有する
法人格を有する

だいぶ簡単ですが、これぐらいは押さえておきたいところです。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。