【理論と実践】働き方改革、自己研鑽と業務の線引き

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令和5年11月28日 病院経営の理論と実践 2025号

■働き方改革、自己研鑽と業務の線引き

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【働き方改革と自己研鑽】

医師の働き方改革といえば、「宿日直許可」ということで、前回、学びをシェアしました。

ただ、その前提にあるのは、時間外労働間を960時間以内に抑える、というA水準や、
それ以上の時間外労働に該当するかどうかのB水準やC水準という点が鍵です。

医療は専門性が高いので、自己研鑽が必須です。

その自己研鑽が労働時間になるのか、ならないのか、ということが問題です。

下記は、労働時間に該当しません。

・労働から離れることが保障されている。

・就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる実施の強制がないなど、
自由な意思に基づいて実施されている。

例えば、インターネット、症例見学、学会の準備等などは自己研鑽です。

【自己研鑽か、業務か】

ただ、そのあたりの線引きは難しいところです。
業務時間に行われる勉強会や調べ物もあるでしょう。
それは、労働なのか、自己研鑽なのか。
各部署の個別の少数の案件であれば、上司の裁量で決めることもあるでしょう。
ある程度TPOに応じて対応する必要もあると思いますが、
組織として自己研鑽をどのように扱うのか、すり合わせておく必要があると感じますね。

正直、職員には能力を高めてほしいと思いますし、
医療技術の向上や知識のアップデートは必須です。

法人として、知ってほしい、業務として学んでほしい内容は、
法人の意思決定会議等で決議していく、というプロセスを設定しておくことで、
形になっていくのではないでしょうか。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験。無事1次は通過、次は2次試験。
(2023年、中小企業診断士の1次試験は無事通過。2次試験の結果待ち)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。