【理論と実践】訪問看護等における24時間対応体制の充実と即応体制の確保(令和6年度介護報酬改定)
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令和6年4月1日 病院経営の理論と実践 2150号
■訪問看護等における24時間対応体制の充実と即応体制の確保(令和6年度介護報酬改定)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の項目】
訪問看護に関係する内容について、
令和6年度介護報酬改定における改定事項をとおして、学びをシェアします。
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.pref.toyama.jp/documents/39608/11_r6houmonkango.pdf
1、訪問看護等における24時間対応体制の充実
・概要【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
○緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、
夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。 【告示改正】
<改定後>
緊急時訪問看護加算(1)(新設)
指定訪問看護ステーションの場合 600単位/月
病院又は診療所の場合 325単位/月
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 325単位/月
・算定要件等(一部抜粋)
<緊急時訪問看護加算(1)>(新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制。
(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている。
2、訪問看護における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保
・概要【訪問看護★】
訪問看護における 24 時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、
サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用者
又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。【通知改正】
・算定要件等
次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、
24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護事業所の保健師又は
看護師以外の職員(以下「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。
ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び
相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
イ 緊急の訪問看護の要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える
連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制
及び勤務状況を明らかにすること。
エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、
保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、
当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエまでについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員について届け出ること。
【所感】
利用者が緊急時に相談できる体制を構築することについて評価されてますね。
患者本人や家族が在宅療養で心配なのは、
急変時にどのように対応するのが適切なのか、素人では分からない、といことがあると思います。
その結果、安易な救急搬送、または入院につながり、
在宅での療養を妨げる要因にもなります。
そこで、相談しやすい訪問看護の段階で患者や家族が安心して療養できる体制を構築することが有効です。
ただ、その体制を構築するために、看護師の負担が大きく増えては継続性がありません。
その継続性の確保のために、24時間体制において、
ある程度融通をきかせる、という変更がある点も印象的ですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。