【理論と実践】退院時共同指導の柔軟化・理学療法士等による訪問看護の見直し(令和6年度介護報酬改定)

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令和6年4月2日 病院経営の理論と実践 2151号

■退院時共同指導の柔軟化・理学療法士等による訪問看護の見直し(令和6年度介護報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

訪問看護に関係する内容について、
令和6年度介護報酬改定における改定事項をとおして、学びをシェアします。
詳しくは以下をご参照ください。

https://www.pref.toyama.jp/documents/39608/11_r6houmonkango.pdf

1、退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

・概要【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

退院時共同指導加算について、
指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 【告示改正】

・算定要件

<改定後>
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療 院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、
退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、
在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行った後に、
当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、
当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、
所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合には、退院時共同指導加算は算定しない。

2、理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

・概要【訪問看護★】

み理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に
基づくサービスが提供されるよ うにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況
及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じ、
理学療法士等の訪問における基本報酬及び 12 月を超えた場合の減算について見直しを行う。【告示改正】

・算定要件等(一部抜粋)

次の基準のいずれかに該当する場合に以下の通り減算する(8単位)
1)前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること
2)緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと

【所感】

退院時共同指導における多職種連携の促進(柔軟化)ですね。

実態として、文書以外でも、様々な方法で情報共有できるようになってきています。
患者・利用者の同意を得て、チャットのようなものを使用し、
地域の関係者間で情報共有を行なっているケースも多く見られます。

そういった中で情報提供の定義について、「文書によらない」という、
柔軟性を持たせた制度変更で、実質的な情報共有を評価していく、ということを感じます。

また、リハビリスタッフによる訪問看護の単位についても是正が入りました。
患者・利用者の状態に関係なく、リハビリスタッフが訪問看護を行うことに対する是正と感じます。
者・利用者の症状や状況に応じて診療・サービスを提供しましょう、ということですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。