【理論と実践】従事者配置(100又はその端数を増すごとに1以上)の計算方法(施設基準)
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令和6年5月21日 医療・介護経営の理論と実践 2200号
■従事者配置(100又はその端数を増すごとに1以上)の計算方法(施設基準)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の内容】
地域包括ケア病棟入院料の注に規定する
「看護補助体制充実加算1・2」の施設基準について調べた結果をシェアします!
1、「100又はその端数を増すごとに1以上」とは
当該点数の看護補助体制充実加算1・2の施設基準の一つに、
「常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上」という項目があります。
どうやって計算するのか、
いまいち理解できていませんでしたが、ちゃんと疑義解釈が出ていましたね。
2、疑義解釈(一部略)
(問)
地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基準において、
「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること」
とされているが、当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。
(答)
月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(1)が、
主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(2)以上であること。
(1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数
=主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数/(日数×8)
(2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(1日平均入院患者数)/100×3
3、計算結果と、計算対象となる看護補助者
(1)仮に対象の看護補助者3人の勤務時間が500時間とすると、
500時間/240(30日×8)=2.08人
(2)仮に1日平均患者数が50人とすると、50/100(0.5)×3=1.5人
という計算になるように思います。
では、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者」とは、
どのようなものを指して言われているのでしょうか。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」には、
「当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者、又は看護補助者として
3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること」とあります。
さて、この適切な研修とは何か、明日、確認してみましょう。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。