【理論と実践】ベースアップ評価料への対応
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令和8年5月23日 医療・介護経営の理論と実践 2930号
■ベースアップ評価料への対応
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おはようございます。中神です。
診療報酬改定。
ベースアップ評価料に対応に苦慮しています。
制度そのものは理解できますが、実際に運用に落とし込むとなると、複雑です。
診療報酬の収入額に対し、職員に適切に配分すれば良いのですが、
その配分結果を、実績報告書として提出する必要があります。
今年は、その実績報告書の書式が変わり、
看護職員処遇改善評価料も併せて届け出ができます。
ただ、この書類が曲者で、
「賃金を継続的に上げてきた医療機関」における計算方法が複雑です。
職員に配分すべき診療報酬のうち、
・外来・在宅ベースアップ評価料は、
令和8年度の点数から、令和6年度で上げた分の点数は差し引いて入力。
・入院ベースアップ評価料は、令和6年度で上げた分は、
入院基本料の増額に併せて、溶け込ませているので、
令和8年度の点数を、そのまま、配分OK。
・看護職員処遇改善評価料は、
特段、入院基本料に溶け込ませて増額している訳でもなく、
外来・自宅ベースアップ評価料のような疑義解釈はないため、
取り扱いに苦慮しています。
今までは、ベースアップ評価料と看護職員処遇改善評価料は
別々でしたので、計算がシンプルでしたが、
合算となると、どのように計算するのが適切なのか・・・。
これら、3つの処遇改善の原資について、
今のところは、純粋に増えるであろう診療報酬分で、
職員への配分で良いだろう、と理解していますが、
疑義照会もしましたので、回答を待ちたいと思います。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

