【理論と実践】社労士の学び(2)|男女同一賃金の原則と公民権行使の保障

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令和8年10月21日 医療・介護経営の理論と実践 3080号

■社労士の学び(2)|男女同一賃金の原則と公民権行使の保障

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おはようございます。中神です。

第2回は、労働基準法第4条「男女同一賃金の原則」と、
第7条「公民権行使の保障」です。

どちらも過去問で細かく問われる条文です。

■男女同一賃金の原則(第4条)は「賃金」に限定

第4条は、使用者が労働者が女性であることを理由に、
賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁じています。

対象は性別(女性であること)と賃金に限られます。
賃金以外の労働条件の男女差別は、男女雇用機会均等法で規制されます。

一方、職務・能率・技能・年齢・勤続年数などによって個人ごとに
賃金差が生じることは、差別にはあたりません。
また、女性を不利に扱う場合だけでなく、
有利に扱う場合も差別的取扱いに該当します。

【過去問チェック】

・女性労働者は平均的に勤続年数が短いことを理由に、
女性の賃金に差をつけることは差別的取扱いに該当する。
個人の実際の勤続年数ではなく、「女性は一般に」という理由づけが問題になる。

・就業規則に女性の賃金を差別する規定があっても、
現実に差別的取扱いがなければ、その規定は無効だが第4条違反にはならない。

■公民権行使の保障(第7条)

第7条は、労働者が労働時間中に選挙権などの公民としての権利を行使するため、
または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、
使用者はこれを拒んではならないとしています。
ただし、権利の行使に支障がなければ、
請求された時刻を変更することは認められています。

【過去問チェック】

・公民権を行使した時間の賃金を有給とするか無給とするかは、
労働協約や就業規則など、当事者間の取り決め(合意)によって決める。
法律上、賃金の支払いは義務づけられていない。

・就業規則に「会社の承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇とする」と
定めていても、その規定は第7条の趣旨に反して無効。
これに基づいて懲戒解雇することは許されないというのが最高裁判例
(十和田観光電鉄事件)。

公職就任が業務に著しい支障を及ぼす場合に普通解雇を検討する余地はあっても、懲戒解雇はできない、という整理です。

条文の「対象」と「例外」を意識することが、得点のカギだと感じました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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