【理論と実践】中小企業基本法の概要・企業の定義・中小企業憲章
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令和5年5月24日 病院経営の理論と実践 1837号
■中小企業基本法の概要・企業の定義・中小企業憲章
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
〜今日のテーマ〜
本日の内容は、中小企業基本法です。
TBCの問題集(中小企業施策)が参考図書です。
【中小企業基本法の概要】
中小企業は、わが国経済の活力の源泉であり、期待される役割は、
1、新たな産業の創出
2、市場における競争の促進
3、就業の機会の増大
4、地域における経済の活性化
です。この4つは押さえておきたい項目です。
独立した中小企業の多様で活力ある成長発展を基本理念とし、
小規模企業の活力の最大限発揮を目指す。
基本方針は、
・経営の革新及び創業の促進
・中小企業の経営基盤の強化
・経済的・社会的環境の変化への適応の円滑化
であり、そのために、資金提供の円滑化、自己資本の充実を施策としています。
【中小企業基本法における中小企業の定義】
・中小企業者の定義について確認しましょう。頻出論点です。
1、製造業、建設業、運輸業 資本金3億円以下、または従業員300人以下のいずれか。
2、卸売業 資本金1億円以下、または従業員100人以下のいずれか。
3、サービス業 資本金5000万円以下、または従業員100人以下のいずれか。
4、小売業 資本金5000万円以下、または従業員50人以下のいずれか。
「いずれか」に該当すれば、中小企業という点、押さえておきましょう。
・小規模企業者については、従業員の数のみが判定基準です。
1の場合は、20人以下、2ー4の場合は、5人以下。
小規模企業振興基本法も確認します。
この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法に規定する小規模企業者をいう。
「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が5人以下の事業者であり、
製造業、建設業、運輸業も含みます。
【中小企業憲章の体系】
中小企業の特徴の一部を示します。
・中小企業の特徴は、経済や暮らしを支え、牽引する
・創意工夫を凝らし、技術を磨き、雇用の大部分を支え、暮らしに潤いを与える
・経営者は起業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営む
・社会の主役として、地域社会と住民生活に貢献し、伝統事業や文化の継承に重要な機能を果たす。
・小規模企業の多くは、家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす。
といった内容があり、中小企業は国家の財産ともいうべき存在と記載されています。
中小企業に期待される役割は、
医療、福祉、情報通信術などであり、
市場の成長が期待できる分野で力を発揮することです。
生活を支え、雇用を生み出し、伝統を守り、事業を興す、など、
多くの期待が寄せられていることを実感しますね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。