【理論と実践】事業承継税制(一般措置、特例措置)
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令和5年7月5日 病院経営の理論と実践 1879号
■事業承継税制(一般措置、特例措置)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
〜今日のテーマ〜
本日の内容は、「事業承継税制(一般措置、特例措置)」です。
TBCの問題集(中小企業施策)が参考図書です。
【一般措置】
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が根拠法ですね。
金融支援や相続税の納税猶予などの一般措置が利用できます。
自社株式等を取得する際の相続税の納税猶予等ですね。
その支援を受けるためには「都道府県知事」の認可を受ける必要があります。
・対象は、
中小企業基本法で定義する中小企業、非上場会社です。
・後継者の要件は、
相続開始の直前において対象会社の役員であったことです。
・その他の要件は、
相続税の申告期限から5年間は、従業員の8割以上の雇用確保をはじめとした事業継続が求められます。
この辺りは、押さえておきたい内容ですね。
【特例措置】
・一般措置との違いは何でしょうか?
令和9年12月31日までの10年間の期間限定の措置であることです。
上記期間中に、対象となる非上場株式の贈与・相続等を行う必要があります。
・具体的にどのような措置があるでしょうか?
納税の対象となる非上場株式等の制限(対象株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、
納税猶予の割合の引き上げ(一般措置80%から、特例措置は100%)があります。
事業承継は、中小企業の大きな課題ですので、制度でカバーされていますね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。