【1388】医師の働き方改革と手術等の時間外加算1

~病院職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

1388日。医療経営の森より、中神がお届けします(^_^)

今日のテーマは「医師の働き方改革と手術等の時間外加算1」。

結論は、「診療報酬改定を経て、働き方改革を考えてみよう」。

いつも通り、前振りから(^-^)

経営資源といえば、人・物・金・情報です。
その経営の大きな要素になるのが収益です。
収益は、単価と患者数の掛け算です。

しばらく単価と診療報酬改定を絡めて私見を述べていきます。

単価と診療報酬は、切っても切り離せない関係があります。
医療行為1つ1つに、細かく公定価格が決まっているからです。価格で単価が決まります。

4月は、その診療報酬の改定がありますので、改定に関連した内容について触れていきます。

今回は、手術等の時間外加算1の施設基準の変更について。

なぜ、その動きがあるのかを考えて見ますと、大きな理由の1つが働き方改革ですね。

医師の時間外労働の長さが問題視されて、久しいです。

特に、病院勤めの医師の負担、ですね。
慢性期、回復期、急性期いろいろな病院がありますが、急性期病院での労働環境が厳しい、ということが働き方改革の発端と理解しています。
救急車への対応、当直勤務、手術などが負担が大きな部分です。

今回、テーマにしている「手術等の時間外加算1」の施設基準を一言でいうと、以下の通りです。

・当直明けの予定手術や、連続当直などを少なくしましょう。

そんなこと言っても、医師の少ない病院にとっては、そんな優しい勤務体制は組めないよ、と思います。
外来診療に加え、入院患者への対応、手術、救急対応など、負担が大きいことは明らかです。
そんな医師の働き方、医療従事者の状況を鑑みて、負担を軽減しようという取り組みを評価するのが時間外加算1の届け出です。

4月の診療報酬改定で、厳格化される部分は以下の通りです。

1)既にチェックしている夜勤や緊急呼び出しの有無(既存)
2)2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った者がある回数(新規)

です。1)は元々の要件です。2)が追加項目です。

そして、今までは、全体で○○日以内という基準でしたが、今後は、個人にスポットがあたります。

1)は、各医師について年間4日以内
2)は、各医師について年間4回以内

です。全体で12件といっても、中身を見れば1人か2人だけが頑張って負担が大きい、ということであってはいけない、ということですよね。

当直明けの予定手術、連続夜勤への配慮、チーム制での対応、労働に対する処遇での評価など、体制を整えることで、算定できる加算です。

通常の加算の2倍ですので、診療報酬としても大きな加算です。
それだけ、医師の働き方への配慮が重視されていることと思います。

結論です。

働き方改革は法律に加え、診療報酬でも大きな論点になっています。
医師の職場選びの要素として「健康に働ける場所」が大きなものになってくるでしょう。
診療報酬改定をきっかけに見直す機会にしたいですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係がありません。全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝と申します。今年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ピアノとドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。
(記載内容は、所属する医療機関の発言でなく個人の意見です)