【理論と実践】中小企業の事業資金を支える税制を確認してみよう

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令和5年2月24日 病院経営の理論と実践 1748号

■中小企業の事業資金を支える税制を確認してみよう

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜最近のブログのテーマ〜

・平日は、中小企業診断士関係
・土日は、医療・介護経営関係

今日は、平日ですので、中小企業診断士関係です。
しばらく「中小企業政策」について、扱っていきますね。

〜今日のテーマ〜

【エンジェル税制】

これは、「個人投資家」への税制上の優遇支援ですね。

これは、ベンチャー企業への投資よろしく!という制度です。

投資先の対象は、

・創業10年未満
・外部からの投資を6分の1以上取り入れている
・未登録・未上場

です。

上記に該当する企業への投資について税制上の優遇措置がある、ということです。

どのような優遇措置でしょうか?

まず、投資時点で、投資額分の所得税の減税を受けられます。
2パターンあります。

・投資額から2000円を引いた分を、その年の総所得金額から控除
・投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除

ですね。

次に、売却時点以降で、売却で生じた損失について3年にわたって株式譲渡益と相殺できます。

例えば、損失500万円だとします。
その後、3年間で各年で100万年の利益が出た場合、それぞれの年で相殺できる、という措置です。

ベンチャー企業を資金的に支援させやすくなる制度ですね。

【経営承継円滑化法】

後継者が非上場株式等や個人の事業用資産について、先代経営者等から贈与・相続により取得した場合の法律です。
経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予または免除されます。

事業承継の課題として、相続税の負担があります。
その課題解決のための制度ですね。

対象となる金額は、

・相続税が、80%、
・贈与税が、100%

について、納税が猶予されます。
ただし発行済株式総数の3分の2に達する部分までが対象です。

贈与税が100%である理由は、生きている間に事業承継してね、というメッセージですね。

また、法人版の事業承継税制もあり、10年間限定の特例措置です。

要件は、

・都道府県知事へ計画を提出
・贈与・相続によって自社の株式を取得

ですね。

特例措置では、発行済株式総数の全株式が納税猶予措置の対象になります。
相続税についても100%、納税が猶予されます。

相続税や贈与税、バカになりません。
事業承継を支える支援制度、うまく活用したいものですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。