【理論と実践】中小企業に関わる税金の制度について確認しよう

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令和5年2月23日 病院経営の理論と実践 1747号

■中小企業に関わる税金の制度について確認しよう

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜最近のブログのテーマ〜

・平日は、中小企業診断士関係
・土日は、医療・介護経営関係

今日は、平日ですので、中小企業診断士関係です。
しばらく「中小企業政策」について、扱っていきますね。

〜今日のテーマ〜

中小企業関連税制の1回目です!

・青色申告制度について

少しお得な税制です。
どんな人が対象でしょうか?
貸借対照表や損益計算書を書いて提出すれば特典を与えます、という制度です。

・中小企業に適用される税制について

まず、法人税法で、中小企業の対象となる範囲を見ておきましょう。

資本金1億円以下を中小企業と定義しています。
ただし、5億円以上の法人の100%子会社は、認めません。

中小企業基本法の定義との違いを確認しておきましょう。

製造業・建設業 資本金3億円以下、または従業員300人
卸売業     資本金1億円以下、または従業員100人
小売・飲食業  資本金5000万円以下、または従業員50人
サービス業   資本金5000万円以下、または従業員100人

法人税法では、

資本金1億円以下を中小企業と定義し、以下の項目について、

・800万円の交際費
・接待飲食費の50%(上限なし)

損金に参入することができます。

さて、損金とは何でしょうか?

損金は「原価」「費用」「損失」の3つに分類されます。
つまり支出として計上できますので、節税効果が得られる、ということですね。
R4年3月31日の時限措置でしたが、延長されているようです。

また、軽減措置についても確認しておきましょう。

中小法人は、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得につき15%(本則:19%))等、
各種の税制上の措置が講じられています。

もう少し突っ込むと、個人に対する所得税は、課税所得に応じて税率が5%から45%まで7段階に分けて増える累進課税です。
これに対して法人税の税率は原則として23.2%の一つだけです。
このうち、「中小法人」は、800万円以下の所得金額の部分について軽減税率(15%)ということです。

どのような税制のもと、中小企業の運用が行われるか(利益が残るのか)、知っておきたい内容でしたね。

本日は、以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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