【理論と実践】中小企業を守る各種施策を知る

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令和5年4月12日 病院経営の理論と実践 1795号

■中小企業を守る施策を知る

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

本日は、中小企業施策について学びを教えします。

参考にした問題集は、TBCの中小企業診断士試験シリーズですね。
その中の「頻出基本編」というチャプターの学びをシェアします。良本です(宣伝しておきます)。

【中小企業者と小規模企業社の定義】

これは本当によく出る項目です。

まず、 中小企業者の定義です。
資本金と従業員数を基準に分類されます。
資本金または従業員のどちらかの基準より少なければ中小企業者です。
「どちらでも」というのがポイントです。

個人的に覚えにくいのは2つあります。

1つ目は、製造業・建設業・運輸業・その他です。
資本金3億円以下、または従業員数300人以下です。
運輸業、つい忘れてしまいます。

2つ目は、小売業とサービス業の従業員数です。
小売業は、50人以下です。
サービス業は、100人以下です。
サービス業は、より多くの人員の配置が必要なイメージがありますので、100人ということで覚えたいですね。

小規模企業者も少しややこしいです。
基本20人以下です。
ただ、卸売業や小売業といった商業、サービス業に属している事業は5人以下です。
間違えないようにしたいです。

さて、次です。

【経営革新】

計画革新、起こしたいですよね。それを支援してくれる制度です。

経営革新と言えば、この4つです。

・新しい商品
・商品の新たな生産・販売方式
・新しい役務
・役務の新たな提供

これらについて「経営革新計画」を作成し、
「都道府県または国」から承認を切ることが求められます。

目標は、付加価値額または一人あたりの付加価値額、給与支給総額の伸び率です。

・付加価値額または一人あたりの付加価値額
・給与支給総額

給与支給総額が頭に残りにくいので、そこだけ触れます。
給与支給総額に求められる伸び率は、3年間で4.5%、5年間で7.5%です。
つまり年率1.5%以上の伸びが必要です。
その給与支給総額の定義は、
役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当です。

(給与と賃金の定義の違いがよく分かりません。)

どんどんいきます。

【中小企業活性化法】

これは間違えました!

中小企業活性化協議会、どこに設置されているでしょうか?

各都道府県ですね。全国の商工会議所中部が運営しています。
産業競争力強化法が根拠法です。

何を目的としているのか?

収益力改善や再チャレンジの最大化などです。
よく聞くフレーズは、中小企業の「駆け込み寺」ですね。

中小企業者への支援と民間の支援専門家の育成。
その活用の普及啓発。

支援の対象は、債務超過等で経営が悪化している企業であり、財務や事業を見直すことで改善が見込める企業です。

どのような支援をしてくれるのか?

相談への対応・アドバイス。
財務や事業の見直しが必要な場合に、常駐の専門家が支援。
さらには、必要に応じて、外部専門家と個別支援チームを作って応援して下さる、とのこと。
政府系金融機関や信用保証協会とも連携をとり、公正中立な立場で金融機関と調整してくださる。

うん。助かりますね。
自分だけでは、どうにもならないことってあります。

【下請取引適正化】

これもよく問われますよね。

2種類あります。

1、製造委託や修理委託、政令で定める情報成果物作成委託や役務提供委託
2、単なる情報成果物作成委託や役務提供委託

です。

1の方は、
・親事業者の資本金が3億円超え、下請け事業者は3億円以下。
または
・親事業者の資本金が1千万円超えで3億円以下、下請け事業者は1000万円以下。

2の方は、
・親事業者の資本金が5000万円超え、下請け事業者は5000万円以下。
または
・親事業者の資本金が1000万円超え5000万円以下、下請け事業者は1000万円以下。

親事業者に義務付けられていることは、

・書面交付、書類の作成。
・親事業者は、代金を「60日」以内に支払うこと。
・支払い期日を超過した場合、超過日数分に「年率14.6%」を乗じた利息を支払うこと。

などです。

【組合制度】

次は組合制です。とても苦手な分野です(笑)
経営資源が不足しがちな、中小企業の事業促進が目的ですね。

3つ、組合制度に関する法律がありますね。

1、中小企業等協同組合法
2、中小企業団体の組織に関する法律
3、商店街振興組合法

この3つです。

1、中小企業等協同組合法では、

事業者等が組織化し、相互扶助の精神で、お互いの経営資源の相互補完を図ります。
具体的には、5種類に分かれます。

・事業協同組合
・事業協同小組合
・信用協同組合
・協同組合連合会
・企業組合

2、中小企業団体の組織に関する法律

・協業組合
生産や販売等の活動について協業することで、生産性の向上を図る。
・商工組合
業界全体の企業を代表して事業の改善発達を図る。
・商工組合連合会

3、商店街振興組合法

商店街が形成され、小売商業やサービス業に属する事業党を営む組織団体である。

・商店街振興組合
・商店街振興組合連合会

といったところでしょう。

次は、「事業協同組合」、「企業組合」、「協業組合」に関する問題を通して。

ポイントは、いずれも「株式会社の組織変更」が認められている点です。
解散、設立手続きが煩雑で、コストがかかるという問題点を解消するための制度ですね。

その他では、発起人数は「4人」以上。

あと、根拠法は、どれに該当するか?
それぞれに適したものを選ばないといけません。
事業協同組合や企業組合は、中小企業等協同組合法です。
協業組合は、中小企業団体の組織に関する法律です。

議決権はいかがでしょうか?
基本1人1票です。
ただ、定款で定めることで、出資割での議決権も可能といった違いもあります。

この辺りは、表で覚える方が良いでしょうね。

【新しい事業体の制度】

LLPとLLCです。
経営法務でもよく見かけるテーマです。

LLPは、 有限責任事業組合です。
端的にいうと、共同経営者がパートナーシップを組んだり、連携事業をすることで、多様な活用が可能であることですね。

特徴が3つありますね。

・組合員全員が有限責任
・組織の内部ルールの設定が柔軟(内部自治)
・構成員課税(パススルー課税)

LLCは、合同会社です。
端的にいうと、人的会社と呼ばれる組織形態で、その能力を活かした創業などでの活用が期待できる。

同じく、特徴3つです。

・社員全員が有限責任
・組織の内部ルールの設定が柔軟
・法人格を有し、法人課税

その他の特徴(問題編を通して)も触れておきます。

私が間違えたのは、「貸借対照表の作成が必要かどうか?」です。

これは、必要です。あと、損益計算書も・・・。
債権者の求めに応じたり、組合財産の分配規制などで使います。

【中小企業退職金共済制度】

これもよく出ますね。

一般の中小企業退職金共済制度と、特定業主体職員制度の2つです。

まず、一般の中小企業退職金共済制度を確認します。

主に「常用」の労働者を対象とします。
運営しているのは勤労者退職金共済機構です。

機構と、従業員ごとに退職金共済契約を結びます。
その機構から従業員に直接支払われます。
よく事業主経由かどうか?を問われますが、直接、ですね。
ちなみに、同居の親族も加入できます。

次は、特定業種退職金共済制度です。

これは建設業や清酒製造業及び林業といった指定業種が対象です。
期間を定めて雇用する労働者を対象で、退職金共済契約を結びます。

雇用日数に応じて、所定の日額の共済証書を添付して掛け金を払います。
その業界から退職したときに支払われます。

掛け金は一部、国が助成してくれています。
事業主は、掛金の全額を、損金または必要経費にできます。
一時金で受け取る場合にも、退職所得控除が認められます。

だいぶ長くなりましたので、今日はこんなところにします。
以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/  (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/  (紹介)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。