【理論と実践】医療機関等で働く医療従事者(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

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令和6年2月29日 病院経営の理論と実践 2118号

■医療機関等で働く医療従事者(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

医療経営士初級(3級)テキストの「日本の医療関連法規」より学びをシェアします。
今回は、「医療機関等で働く医療従事者」について確認します。

【内容】

医療従事者に関連する法律には、
医師法、薬剤師、保健師助産師看護師法などがあります。

1、医師法

臨床研修制度や、応召義務などが有名ですね。
受診を拒否するには、正当な理由がなければできません。
自分の能力では対応できない疾患や、手一杯であることなどが挙げられます。
無診察によるリハビリや投薬は基本は認められていません。
カルテの保存義務が5年間ということも医師法が根拠法です。

2、薬剤師法

調剤に応じる場所の限定、処方箋によって調剤することや、
処方箋の保存義務の3年間保存などがあります。

3、保健師助産師看護師法

保健師、助産師、看護師の違いが書かれています。
例えば、看護師と准看護師の違いは、免許権者が看護師は厚生労働大臣ですが、
准看護師は都府県知事であることは、意外と知られてないことではないでしょうか。

4、その他

病院に勤める医療従事者には、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など、様々な資格があります。

当テキストには、コメディカルと言われる職種・そのほか職種についても、
簡単な違いが書かれていますので、確認することで医療に従事するスタッフの大枠が分かり、オススメです。

【所感】

医療は、侵襲性のある治療もあるため、医療行為を行うには、一定の知識や経験が求められます。
それを担保するのが、各種法律であり、学校です。

前述の通り、どのような職種が、どのような役割で働いているのか押さえておくことで、
自分の病院の役割や能力が見えてきますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。

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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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