【理論と実践】国民健康保険法、その他法律・規則(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

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令和6年3月5日 病院経営の理論と実践 2123号

■国民健康保険法、その他法律・規則(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

医療経営士初級(3級)テキストの「日本の医療関連法規」より学びをシェアします。
今回は、「国民健康保険法、その他法律・規則」について確認します。

【内容】

国民健康保険法、その他法律・規則について確認してみましょう。

1、国民健康保険法

対象は、「事業所等で働く被用者や公務員等以外」の地域住民が対象ですね。
言い回しが難しい(笑)

保険者や被保険者、資格取得の時期や喪失、届出や保険料について書かれています。

市町村が保険者になりますね。

特に関係があるのは、保険給付の部分でしょう。
療養の給付や入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費等、これらは、以前の健康保険法でも触れた部分です。

違いといえば、主体が「市町村」か、「事業所や公務員」の違いと考えて良いでしょう。

2、その他の医療保険制度に関する法律

船員保険法や国家公務員共済組合法などがあります。
医療費の支払いについて、生活保護法や労災保険、自賠責保険等があります。

3、療養担当規則

医療保険の療養の給付に関する法令として、押さえておきたいものが療養担当規則です。

保健医や保険薬剤師が守らなければならない規則です。

例えば、

・過剰診療や過少診療はダメです
・適切な請求手続きをしましょう
・特定の調剤薬局に誘導したらダメです
・保険証を確認しましょう
・一部負担金は受領しましょう
・保険外費用について、説明や掲示、同意を得ましょう
・カルテの保存は5年間、その他記録も3年間
・保険診療の具体的な方針(診察や投薬や処方箋の交付など)

について触れられています。

4、診療報酬点数表

診療報酬の項目には、
基本診療料の、初・再診療や入院料、
特掲診療料の、医学管理や検査、画像診断、投薬や注射、リハビリ、処置、手術、麻酔などがあります。

基本として、これは押さえておきたい分類です。

算定要件や施設基準に基づいて診療報酬を請求しますので、
医事課が主ではありますが、他の職種も大枠は知っておくべき内容ともいえます。

【所感】

病院で行った医療について、どこに請求しているでしょうか?

保険証がなければ10割負担、保険証があれば1割負担や3割負担などです。
自己負担以外の請求先について、病院職員として押さえておきたい部分だと思います。

そして、日々の診療・医療費の請求の際にもどのような決まりがあるのかについて、
療養担当規則と言われるものが有名です。

病院ならではの「守らなければならないもの」がある、ということですね。
これを知らなければ、いつの間にか、規則違反、法令違反をしてしまい、
医療機関としての存続が危うくなることもあり得ます。

留意すべき点ですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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