【理論と実践】介護保険法と居宅・施設サービス(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

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令和6年3月7日 病院経営の理論と実践 2125号

■介護保険法と居宅・施設サービス(医療経営士テキスト 初級・3 所感)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

医療経営士初級(3級)テキストの「日本の医療関連法規」より学びをシェアします。
今回は、「介護保険法と居宅・施設サービス」について確認します。

【内容】

1、介護保険法とは?

介護保険制度は、2000年に発足しました。
高齢化を背景に、心身の障害によって自立した生活を営むことが困難な高齢者等を支援する制度です。

介護報酬は、基本的には、利用者は介護サービス費用の1割を自己負担し、
残りの9割は、サービス事業者等が保健者に対し、保険請求をしています。

診療報酬と異なるのは、その保険の適用範囲・金額が、利用者の介護の認定度合いによって異なる点です。

認定度は、要支援1から2、要介護1から5、の7段階ですね。

2、サービス内容

大きく、居宅サービスと施設サービスに分かれています。

1)居宅サービス

訪問介護員などが自宅を訪問して高齢者を介護するものだけでなく、
宅に住みながら通所介護やショートステイに入ることも居宅サービスに入点は間違えやすいところです。

訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション等があります。

要支援者を対象する居宅サービスとして、
介護予防訪問介護や、介護予防訪問看護といったように、「介護予防」という名称が前につきますね。

2)施設サービス

「介護保険施設」において入所して受ける介護サービスのことです。
介護保険施設ではない集合住宅で受ける介護サービスは、
実は、居宅サービスということも押さえておきましょう。

施設サービスは、要介護認定者のみ利用できす。
介護老人福祉施設である特別養護老人ホームや、介護老人保健施設である老健、などです。

【所感】

だいぶ内容を割愛していますので、詳しくはテキストをご覧いただきたいと思いますが、
介護保険も、医療経営を考えるにあたり、切っても切り離せない状況になってきています。

医療と介護の連携と言われますように、
入院でなく在宅や施設で過ごせるように、療養の環境を整えていく、というのが現在のトレンドです。

病院と介護施設が連携し、地域の関係者が協力して、住み良いまちづくりをしていく、
今後、このような活動がますます求められていくでしょう。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。