【理論と実践】介護保険の保険者と被保険者と行政の業務(介護福祉経営士テキストを通して)

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令和6年4月19日 医療・介護経営の理論と実践 2168号

介護保険の保険者と被保険者と行政の業務(介護福祉経営士テキストを通して)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【理由・参考書】

医療介護連携が重要視されていますので、介護福祉経営について大枠を学習しています。

最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編1ー1(第2版)
「介護福祉政策概論」を参考書に使っています。

( 最新版は、第3版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2140
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )

この学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。

今回は、「介護保険の保険者と被保険者と行政の業務」について、学習しました。
私自身の理解や補足確認した内容が混ざりますので、
正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。

【本日の内容】

1、保険者とは?

保険を実施・運営する主体のことです。

一定の要件に該当する人を被保険者として強制加入させ、保険料の徴収等の管理を行います。
介護保険においては、おおむね市町村が担当します。

ただ、市町村を保険者とした場合、行・財政能力が乏しいところもあります。
そこで、国や都道府県、支払い基金等による、
第2号保険料の収納事務、財政安定化基金の設定や取り組みが行われてます。

保険者の責務と事務について見てみましょう。

やはり、被保険者の資格の管理ですね。
期限の管理、保険料の賦課・徴収も役割です。
介護認定審査会の設置者、要介護・要支援の認定も大事です。
どの程度の介護区分か決めなければ、サービス提供の限度を決めることができません。

また、介護保険事業計画の策定もあります。
自分の住んでいる市町村名と、介護保険事業計画で、検索すれば出てくると思いますね。
アンケート、調査結果など、結構参考になります。

2、被保険者とは?

被保険者とは何でしょうか。

保険事故が発生した場合に保険を受ける主体と保険給付を受けるものですね。

介護保険の被保険者では、65歳以上の住民を第1号被保険者と言います。
40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者と言います。

被保険者の要件は住所と年齢で決まります。
一定の要件に到達すると、強制的に被保険者になります。

3、国や都道府県等のの責務と事務

国や都道府県、国保連合会、支払い基金の責務と事務について紹介されてます。
介護保険において、現場レベルでは、市町村に次いで、国保連合会が1番関わりが深いと思います。

まず、国が行う主な業務です。

保険給付地域支援事業の国庫負担や、
都道府県が設置する財政安定化基金の負担、
全体的・基本的な骨子の作成や条例などの根本になる部分の検討、
介護報酬の算定基準の設定等です。

次に、都道府県が行う業務です。

介護認定審査会の共同設置の支援、
都道府県としての計画の策定や市町村への助言などがありますね。
より上流部分と言って良いでしょう。
介護支援専門員の試験や研修・登録なども都道府県が担当します。

最後に、国保連合会、支払い基金です。

国保連合会が行う業務は、介護給付等の審査支払い事務等です。
支払い基金の担当業務は、第2号被保険者が負担する費用の徴収等があります。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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