【理論と実践】サービス利用の自己負担と限度額の制度(介護福祉経営士テキストを通して)

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令和6年4月23日 医療・介護経営の理論と実践 2172号

■サービス利用の自己負担と限度額の制度(介護福祉経営士テキストを通して)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【理由・参考書】

医療介護連携が重要視されていますので、介護福祉経営について大枠を学習しています。

最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編1ー1(第2版)
「介護福祉政策概論」を参考書に使っています。

( 最新版は、第3版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2140
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )

この学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。

今回は、「サービス利用の自己負担と限度額の制度」について、学習しました。
私自身の理解や補足確認した内容が混ざりますので、
正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。

【本日の内容】

1、一部負担金

・サービス利用者の自己負担

サービス利用時、利用者は自己負担が原則です。
自己負担は、定率1割または2割です。
それ以外は、国保連合会に請求し、支払いを受けます。

定率負担の理由は、公平性が高くなること、
介護サービスにかかった費用の総額が分かりやすいこと、
コスト節約意識を高めることにつながりますね。

ただ、例外的なケースとして、
災害など特別な事情において、負担の減免と言うこともあります。

領収書は必ず交付しなければなりません。

・利用者と介護保険施設との契約

介護保険施設に入所する利用者が支払う居住や食費等については、
利用者と施設との契約によって定められます。

2、高額介護サービス費

利用者の定率1割または2割の自己負担が顕著に高額となった場合に適用できる制度です。
一定の金額を超えた場合の負担を抑える制度ですね。
診療報酬における高額療養費制度と同様の仕組みと言えるでしょう。

3、高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が
著しく高額な場合の負担を軽減する仕組みもあります。

世帯内の同一の医療保険の加入者について、
毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計して、
基準額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。

年単位であることが特徴です。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。