【理論と実践】介護サービスの報酬と請求と支払い(介護福祉経営士テキストを通して)

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令和6年4月22日 医療・介護経営の理論と実践 2171号

■介護サービスの報酬と請求と支払い(介護福祉経営士テキストを通して)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【理由・参考書】

医療介護連携が重要視されていますので、介護福祉経営について大枠を学習しています。

最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編1ー1(第2版)
「介護福祉政策概論」を参考書に使っています。

( 最新版は、第3版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2140
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )

この学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。

今回は、「介護サービスの報酬と請求と支払い」について、学習しました。
私自身の理解や補足確認した内容が混ざりますので、
正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。

【本日の内容】

1、介護報酬とは?

まず、介護報酬の基本的な仕組みを見てみましょう。

介護報酬とは、居宅介護、地域密着型介護、施設介護、居宅介護予防について、
各種保険給付の単位やルール、行うことを定められた制度です。
国が定めたルールであり、3年ごとに改定されています。

以前、学んだ通り、介護報酬は、現物給付という形式で支払われます。
現物給付とは、保険給付分の支払いについて、保険者から直接サービス事業者に支払われる方法です。

診療報酬では、診療行為ごとに点数を設定されていますが、
介護報酬では、介護サービスごとに単位を設定しています。
地域ごとの人件費を考慮し、地域区分ごとの単位が設定されている点が介護報酬の特徴です。

現物給付が基本ですが、償還払いで保険給付が行われることもあります。
例えば、居宅介護支援事業所等によるケアプランの作成を行なわずにサービスを受けた場合や、
保険者である市役所にケアプランを届け出していない場合などに、事後請求を行うことで発生します。

2、個別サービスの報酬

どのようなサービスがあるでしょうか。

居宅介護サービスであれば、通常の居宅介護サービス以外に、
介護福祉用具の購入や住宅改修といったサービスもあります。
この2つは償還払いになります。

地域密着型サービスや施設サービスもあります。
そのうち、施設サービスでは、指定介護福祉施設や、介護保健施設サービス、
指定介護療養施設サービスの3種類があります。
ちなみに、理髪代や、日用品代など、これらは日常生活の費用なので、全額自己負担です。

栄養ケアマネジメントや給食管理業務を適切に評価するということで、
栄養管理については、保険給付の対象になっている点も押さえておきましょう。

3、介護報酬の請求・審査・支払い

介護報酬は、基本的に現物給付です。
市町村からサービス提供事業所に支払われます。

市町村は、それらの支払い手続きについて、国保連合会に委託することができます。
そのため、国保連合会には、介護給付費等について審査する委員会が設置されています。

市町村の行政能力も地域によって差があるので、
支払い業務に一定のレベルを担保する、という点で、委託できる体制は必要、と感じますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。