【理論と実践】病棟の夜間の勤務状況を示す様式9の2で求められる「常時」とは(施設基準)

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令和6年5月27日 医療・介護経営の理論と実践 2206号

■病棟の夜間の勤務状況を示す様式9の2で求められる「常時」とは(施設基準)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の内容】

今回は、「病棟の夜間の勤務状況を示す様式9の2で求められる常時」について。

1、様式9の2とは

馴染みのない様式だと思います。
通常の病棟の入院基本料だけであれば使うことはないですが、
看護職員夜間配置加算で必要となります。

・施設基準の文面の一部(12対1の場合)

当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が12 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。

以上、一部です。

2、常時とは?

施設基準で「常時」といっても、
傾斜配置ができる場合(月の平均患者数に対し、総勤務時間で満たす、など)と、
実際の配置を見る場合(日々の深夜・準夜の個別患者数に対し、実際の配置数で満たす)があります。

そして、様式9の2の場合は、傾斜配置でなく、実際の配置が必要になります。

では、具体的に見てみましょう。

1)5日の深夜の患者数45名
2)5日の準夜の患者数49名

とします。基本、4人の夜勤配置とします。
これで基準を守れているでしょうか。

1)の場合、4人でOKです。45人を4人で割ると、11.25人ですので、12人以下です。
2)の場合、4人ではNGです。49人を4人で割ると、12.25人ですので、12人を超えてしまっています。

毎日、12人を超えないようにしなければいけません。

3、基準を守るためには?

1)基本の配置を5人とする。
2)基本は4人の配置として、48人を超えないように転棟等で調整する。

とすることが考えられます。
ただ、急な夜勤スタッフの欠勤が生じた場合は、上記の対応は困難です。
欠勤が判明したタイミングで、スムーズに、そして適切に転棟できれば良いですが、
そう簡単ではないでしょう。

4、満たせなかった場合には?

どうしても満たせなかった場合には、一度、16対1に届け出を変更し、
実績を満たし次第、12対1で再届け出をします。

仮に、1月に満たせなかった場合を想定します。
2月に、16対1で届け出(算定は、12対1のままでOK)をします。
最短コースの場合、3月入って早急に、2月の様式9の作成や届出に必要な実績の算出を行い、
開庁日に12対1で提出することで、3月も同様の算定を維持することが可能です。

ただ、これは、書類作成に慣れていないと大変ですので、
可能な限り、基準を維持できる人員配置や病床管理で施設基準を維持したいところです。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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