【理論と実践】社労士の学び(4)労基法は「誰に」適用される? 適用事業・労働者・使用者
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令和8年10月23日 医療・介護経営の理論と実践 3082号
■社労士の学び(4)労基法は「誰に」適用される? 適用事業・労働者・使用者
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おはようございます。中神です。
第4回は、労働基準法が「どこで」「誰に」適用されるのかを決める用語の定義です。過去問によく出る分野です。
■適用事業と適用除外
労基法は、原則としてすべての事業に適用されます。
「事業」とは、「業」として「継続的」に行われるものです。
1つの事業かどうかは主に場所で判断するため、
同じ会社でも東京本社と大阪支社は別の事業になります。
また、日本国内の事業であれば、外国人が経営する会社にも適用されます(属地主義)。
一方で、船員法上の船員、同居の親族だけを使用する事業、
家事使用人、一般職の国家公務員には適用されません。
【過去問チェック】
・同居の親族でも、常時、親族以外の労働者を使用する事業で働き、
事業主の指揮命令に従っていて、働き方も賃金も他の労働者と同じなら労働者。
・大学生が友人の引っ越しを1回だけ手伝って報酬を受けても労働者ではない。
継続的に行われる「事業」ではないため。
■労働者と使用者
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用され、賃金を支払われる者です。
「使用者」とは、事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について
事業主のために行為をするすべての者をいいます。
人事課長のように、労働者でありながら使用者にもあたる可能性がある人がいる点も押さえておきます。
【過去問チェック】
・労働者かどうかは実態で判断する。
契約の形式が請負でも、使用従属関係があれば労働者。
・研修医は労働者(関西医科大学付属病院事件)。
・タレントは、①本人の個性が代わりのきかないもの、②報酬が稼働時間で決まらない、
③プロダクションとの関係で時間的な拘束がない、④雇用契約ではない、のすべてを満たせば労働者ではない。
・「事業主」とは経営の主体のこと。法人なら法人そのもので、代表取締役ではない。
・注文主から独立して仕事を自分の業務として請け負い、
自分が雇う労働者を使って行う下請負人(個人)は、労働者ではなく事業主。
「形式ではなく実体で見る」という考え方が、
この分野全体を解くカギだと感じました。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

