【理論と実践】社労士の学び(5)労働契約の効力と契約期間「3年」と「5年」のちがい

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令和8年10月24日 医療・介護経営の理論と実践 3083号

■社労士の学び(5)労働契約の効力と契約期間「3年」と「5年」のちがい

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おはようございます。中神です。

第5回から「労働契約」の章に入ります。

今回は、労働契約の効力と契約期間です。
トラブルが多い分野なので、過去問でもよく出る頻出論点です。

■労働契約の効力(第13条)

労基法の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、
その部分だけが無効になります。無効になった部分は、労基法の基準に置き換わります。
契約全体が無効になるわけではありません。
たとえば「1日9時間労働」と定めても、その部分が法定の8時間に置き換わるだけです。

効力の強さは「法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約」の順です
労使協定は罰則を免れる効力(免罰的効力)を持つだけなので、
この順位には入りません。

【過去問チェック】

・労基法の基準より労働者に有利な部分は無効にならない。
「1日7時間」の契約であれば、そのまま有効。

■契約期間の上限(第14条)

期間の定めがある労働契約(有期契約)の上限は、原則3年です。
ただし、次のような例外があります。

原則は、3年。ただし、契約から1年を過ぎれば、
労働者はいつでも退職を申し出られます。

高度な専門知識等を持つ人は、5年。
資格を持つだけでは足りず、その専門知識を活かす業務に就くことが必要です。
技術者などは年収1,075万円以上(高プロと同じ水準)という条件があります。

満60歳以上の人は、5年。
契約を結ぶ時点で60歳以上であればよいです。

一定の事業の完了に必要な期間 を有する場合は、その期間。
6年かかる工事なら6年の契約期間を結ぶことが可能です。

【過去問チェック】

・60歳以上の人との契約の上限は「65歳に達するまで」ではなく5年。
・社労士の資格を持つ人と5年契約を結ぶには、
社労士の名称を使ってその業務を行うことが必要。
なお、社労士は専門業務型裁量労働制の対象には入っていないので混同に注意。
・「1年を過ぎればいつでも退職できる」のは原則(3年まで)の契約だけ。
5年の例外や、事業の完了までの契約は対象外。
・雇止めの30日前予告が必要なのは、
3回以上更新しているか、1年を超えて続けて勤務している人。
(更新しないことをあらかじめ明示している場合を除く)

「原則」と「例外」をセットにして、
数字の違いを表で整理するのが覚えるコツだと感じました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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