【理論と実践】社労士の学び(6)労働条件の明示(第15条)と「話が違う!」ときのルール

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令和8年10月25日 医療・介護経営の理論と実践 3084号

■社労士の学び(6)労働条件の明示(第15条)と「話が違う!」ときのルール

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おはようございます。中神です。

第6回は、労働契約を結ぶときの「労働条件の明示」です。
明示しなければならない項目の暗記と、
事実と違ったときのルールがポイントです。

■労働条件の明示(第15条1項)

使用者は、労働契約を結ぶときに労働条件を明示しなければなりません。
必ず明示する「絶対的明示事項」と、
制度があるなら明示する「相対的明示事項」の2種類があります。

絶対的明示事項は次のとおりです。

・労働契約の期間
・有期契約を更新する場合の基準(更新上限を含む)
・就業の場所・従事する業務(変更の範囲を含む)
・始業・終業の時刻、残業の有無、休憩・休日・休暇など
・賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

昇給以外は書面で交付する必要があります。
労働者が希望し、印刷できる形であれば、FAXやメールでも構いません。

退職手当や臨時の賃金は、絶対的明示事項ではなく相対的明示事項です。
また、令和6年4月の改正で、「変更の範囲」と「更新上限」が加わりました。
無期転換を申し込める人には、
その申込みの機会と転換後の労働条件の明示も必要になりました。

【過去問チェック】

・派遣労働者への労働条件の明示義務を負うのは派遣元の使用者。

■明示と違ったら? 即時解除と帰郷旅費(第15条2項・3項)

明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。
この規定は労働者の権利を定めたものなので、罰則はありません。
さらに、解除した日から14日以内に帰郷する場合、
使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
14日の数え方は民法のルールに従い、解除した日の翌日から数えます。

【過去問チェック】

・事実と違う場合、労働者は明示どおりの労働条件の履行を請求することも、
即時に解除することもできる。
・社宅の提供が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、
第15条1項の「労働条件」に含まれないため、それを理由に即時解除はできない。
・帰郷旅費は本人だけでなく、一緒に移り住んだ家族の旅費も含めて負担する。

明示する項目は就業規則に書く項目と似ているので、
セットで比べながら覚えるのがコツだと感じました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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